広報ふじさわ2024年9月10日号
2024年10月分(24年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。制度の改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。
変更前(2024年9月分まで) | 変更後(2024年10月分から) | |
支給対象児童 | 中学校修了まで | 高校生年代まで |
所得制限 | 受給者の所得により手当の減額(特例給付)や不支給 | なし |
手当月額 | 3歳未満:1万5000円 3歳~小学校修了 第1子・第2子:1万円 第3子以降:1万5000円 中学生:1万円 ※特例給付は一律5000円 |
3歳未満 第1子・第2子:1万5000円 第3子以降:3万円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:1万円 第3子以降:3万円 ※特例給付は廃止 |
第3子以降加算時、子どもの人数として数える対象 | 高校生年代まで | 経済的な負担をしている大学生年代まで |
支払回数 | 年3回(6月・10月・2月) | 年6回 (4月・6月・8月・10月・12月・2月) |
支払通知書 | あり | なし |
2024年度における
高校生年代と大学生年代の生年月日
高校生年代 2006年4月2日~09年4月1日
大学生年代 2002年4月2日~06年4月1日
例えば…
20歳、17歳、10歳の3人の子を養育している場合
20歳の子を第1子、17歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えます。
支給対象児童は17歳の子と10歳の子となり、17歳の子は第2子の月額1万円、10歳の子は第3子以降の月額3万円となります。
申請方法
申請が必要な方で、8月1日時点で本市に住民登録がある方には、8月に案内を送付しています。市のホームページの子育て給付課のページから、または案内に同封されている申請書類を郵送で子育て給付課へ
申請方法
市のホームページの子育て給付課のページから、または申請書を郵送で子育て給付課へ
9月30日(月)〈消印有効〉
9月30日(月)までの申請で、2024年10・11月分の手当を24年12月10日頃支給します。
申請期限を過ぎた後でも、経過措置として25年3月31日(月)〈最終期限〉までは申請を受け付けます。順次審査し、25年2月以降に24年10月分の手当までさかのぼって支給します。
支払通知書の送付を終了します
2024年10月をもって支払通知書(はがき)の送付を終了します。対象の子の増減や年齢により月額が変わる場合は、額改定通知書でお知らせします。