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広報ふじさわ2024年9月10日号

特集
児童手当の制度が拡充されます

 2024年10月分(24年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。制度の改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。

主な改正の内容

  • 所得に関係なく、年齢に応じて児童手当が支給されます(所得制限の撤廃)
  • 第3子以降の多子加算額が増えます
  • 高校生年代(今年度は下記の通り)の子も、支給対象となります
  • 大学生年代(今年度は下記の通り)の子も、第3子以降加算のカウント対象となります
  • 支払いは年6回で、偶数月(4・6・8・10・12・2月)に前月分までの手当を支給します。支給日は10日頃です
変更前(2024年9月分まで) 変更後(2024年10月分から)
支給対象児童 中学校修了まで 高校生年代まで
所得制限 受給者の所得により手当の減額(特例給付)や不支給 なし
手当月額 3歳未満:1万5000円
3歳~小学校修了
第1子・第2子:1万円
第3子以降:1万5000円
中学生:1万円
※特例給付は一律5000円
3歳未満
第1子・第2子:1万5000円
第3子以降:3万円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:1万円
第3子以降:3万円
※特例給付は廃止
第3子以降加算時、子どもの人数として数える対象 高校生年代まで 経済的な負担をしている大学生年代まで
支払回数 年3回(6月・10月・2月) 年6回
(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
支払通知書 あり なし

2024年度における
高校生年代と大学生年代の生年月日

高校生年代 2006年4月2日~09年4月1日

大学生年代 2002年4月2日~06年4月1日

例えば…
20歳、17歳、10歳の3人の子を養育している場合

 20歳の子を第1子、17歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えます。

 支給対象児童は17歳の子と10歳の子となり、17歳の子は第2子の月額1万円、10歳の子は第3子以降の月額3万円となります。

新たに申請が必要な方

  • 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
  • 高校生年代の子のみ養育している方

申請方法

 申請が必要な方で、8月1日時点で本市に住民登録がある方には、8月に案内を送付しています。市のホームページの子育て給付課のページから、または案内に同封されている申請書類を郵送で子育て給付課へ

  • 本市で一度も児童手当の申請をしていない方は、案内が送付されない場合があります

額改定の申請が必要な方

  • 現在、児童手当・特例給付を受給していて、市内に住民登録がない高校生年代の子を養育している方
  • 現在、児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方

申請方法

 市のホームページの子育て給付課のページから、または申請書を郵送で子育て給付課へ

申請期限

9月30日(月)〈消印有効〉

 9月30日(月)までの申請で、2024年10・11月分の手当を24年12月10日頃支給します。

 申請期限を過ぎた後でも、経過措置として25年3月31日(月)〈最終期限〉までは申請を受け付けます。順次審査し、25年2月以降に24年10月分の手当までさかのぼって支給します。

  • 最終期限を過ぎた場合は、申請の翌月分からの支給となります。申請月以前の月分の手当は支給されないので、お早めに申請をお願いします

支払通知書の送付を終了します

 2024年10月をもって支払通知書(はがき)の送付を終了します。対象の子の増減や年齢により月額が変わる場合は、額改定通知書でお知らせします。

  • 出生や転入により、養育する子が増える場合は、「額改定認定請求」が必要です

 詳細は市のホームページの子育て給付課のページ

  • 公務員の方は職場にお問い合わせください

 ホームページには、申請が必要かどうかや、必要書類について紹介しているフローチャートも掲載しています