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更新日:2026年4月7日

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児童手当(制度改正について)

令和6年10月分から児童手当の制度が拡充されました

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

【主な変更点】
1 支給対象児童の年齢拡大
2 所得制限の撤廃
3 第3子以降の手当額の増額
4 支払回数の変更
5 第3子以降増額のカウント対象年齢の拡大

  変更前(令和6年9月分まで) 変更後(令和6年10月分から)
1 支給対象児童 中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童
2 所得制限 あり なし
3 手当月額 〇3歳未満 15,000円

 
〇3歳未満
 第1子・第2子 15,000円
 第3子以降        30,000円

〇3歳~小学校修了まで
    第1子・第2子    10,000円
   第3子以降            15,000円

〇中学生:10,000円

〇3歳~高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)                 

    第1子・第2子     10,000円
    第3子以降            30,000円

※特例給付は一律5,000円 ※特例給付は廃止
4 支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
5 第3子以降増額のカウント対象

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

経済的な負担をしている大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

 

申請が必要な方

児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。

【新たに申請が必要な方】
1 所得上限額限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
2 高校生年代の子のみ養育している方

【額改定の申請が必要な方】
1 現在、児童手当を受給していて、藤沢市に住民登録がない高校生年代を養育している方
2 現在、児童手当を受給していて、大学生年代を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方

高校生年代  18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
大学生年代  22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 

※公務員の方は職場にお問い合わせください。

 

制度改正伴う申請について

 2024年(令和6年)10月分からの手当を遡って受け取れる申請については、2025年(令和7年)3月31日(月)【必着】で締め切りました。

 引き続き申請は受付しておりますが、申請書到着日の翌月分からの支給となります。(遡っての支給はできません)

申請方法

電子申請 【新規申請】新たに児童手当を受け取る手続き(所得上限超過または高校生年代の子のみ養育している等)
  児童手当 認定請求書(外部サイトへリンク)
【額改定】受給中の児童手当の増額・減額の手続き(現在受給中で、高校生年代や大学生年代の子の申請等)
  児童手当 額改定認定請求書・額改定届(外部サイトへリンク)
※「別居監護申立書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」は自動で添付されるため、別途提出は不要です。
郵送

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当 宛

窓口 藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当(本庁舎3階)
  午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
各市民センター(藤沢市民センターは5月から受付可)
 午前8時30分~正午・午後1時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
 ※正午~午後1時の間は昼休みのため受付しておりません。

 

申請書類ダウンロード

情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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