ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 手当・医療助成 > 児童手当(制度改正について)

ページ番号:32087

更新日:2025年4月8日

ここから本文です。

児童手当(制度改正について)

制度改正に伴う申請について【令和6年10月分からの支給申請は、令和7年3月31日(月)をもって終了しました】

 2024年(令和6年)10月分からの手当を遡って受け取れる申請については、2025年(令和7年)3月31日(月)【必着】で締め切りましたが、引き続き申請は受付しております。

※2025年(令和7年)4月1日(火)以降に申請した場合は、申請の翌月分からの支給となります。

令和7年4月以降の児童手当に関する監護相当・生計費の負担についての確認書の提出案内を送付しました

 2025年(令和7年)3月3日時点で児童手当を受給している方のうち、次の①②両方に該当する方には案内を送付しました。

①令和7年4月以降も高校生年代までの児童を養育し、かつ大学生年代(22歳年度末まで)のお子さんと合わせて子どもが3人以上いる

②高校卒業年代(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のお子さんがいる、もしくは短大・専門学校等卒業年代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがいる

 令和7年4月以降も経済的負担を継続する場合は2025年(令和7年)4月16日(水)【必着】までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。提出することで、引き続き子どもの数のカウント対象となり、3人目以降の手当額が増額されます。

※期限を過ぎてから提出があった場合は、提出日の翌月分からカウント対象になります。

令和6年10月分から児童手当の制度が拡充されました

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

【主な変更点】

1 支給対象児童の年齢拡大

2 所得制限の撤廃

3 第3子以降の手当額の増額

4 支払回数の変更

5 第3子以降増額のカウント対象年齢の拡大

  変更前(令和6年9月分まで) 変更後(令和6年10月分から)
1 支給対象児童 中学校修了(15歳到達後最初の年度末)までの国内に住所を有する児童 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの国内に住所を有する児童
2 所得制限 あり なし
3 手当月額

〇3歳未満:15,000円

〇3歳~小学校修了まで

・第1子・第2子:10,000円

・第3子以降:15,000円

〇中学生:10,000円

※特例給付は一律5,000円

〇3歳未満

・第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

〇3歳~高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで

・第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

※特例給付は廃止

4 支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)
5 第3子以降増額のカウント対象

高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)

経済的な負担をしている大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)

 

新制度の申請について

児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。

【新たに申請が必要な方】

1 所得上限額限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方 

2 高校生年代の子のみ養育している方

【額改定の申請が必要な方】

1 現在、児童手当を受給していて、藤沢市に住民登録がない高校生年代を養育している方

2 現在、児童手当を受給していて、大学生年代を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方

  令和6年度における生年月日

高校生年代

平成18年4月2日(2006年4月2日)~平成21年4月1日(2009年4月1日)

大学生年代

平成14年4月2日(2002年4月2日)~平成18年4月1日(2006年4月1日)

 

※公務員の方は職場にお問い合わせください。

 必要な手続きについて

養育している子の年齢や人数によって必要なお手続きが変わります。必要なお手続きについて、下のフローチャートを参考にご確認ください。

手続き確認フローチャートはこちら(PDF:545KB)

申請方法

 電子申請

【重要】児童手当は一度受給資格が消滅した場合、再度児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要です。現時点で、児童手当を受給されていない方で認定請求書を提出しなければならないところ、額改定認定請求書・額改定届で誤って申請する方が多くいらっしゃいます。ご申請はお間違えないようお願いいたします。

【新規申請】新たに児童手当を受け取る手続き(所得上限超過または高校生年代の子のみ養育している等)

 ※電子申請で手続きする場合は「別居監護申立書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」は自動で添付されるため、別途提出は不要です。

【額改定】受給中の児童手当の増額・減額の手続き(現在受給中で、高校生年代や大学生年代の子の申請等)

 ※電子申請で手続きする場合は「別居監護申立書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」は自動で添付されるため、別途提出は不要です。

 郵送

申請書類に必要事項を記載の上、藤沢市役所子育て給付課に郵送してください。

提出先:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1

    藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当 宛

 窓口

藤沢市役所子育て給付課(本庁舎3階)

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~17時

各市民センター(藤沢市民センターを除く)

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~12時、13時~17時

※子育て給付課以外での窓口は、12時~13時の間は昼休みのため受付しておりません。

申請期限

2024年(令和6年)10月分からの手当を遡って受け取れる最終期限

2025年(令和7年)3月31日(月)必着

※2025年(令和7年)4月1日以降は、申請の翌月分からの振込・改定となります。申請が遅れた月分の児童手当は遡って振込・改定されませんので、申請期限内に申請してください。

支給日

2024年(令和6年)9月30日(月)当日消印有効までに申請された方

10月分・11月分を2024年(令和6年)12月10日(火)に支給

(金融機関によって入金の時間帯が異なります)

※申請書類に不備がある方は、支給が遅れる場合があります。

2024年(令和6年)10月1日(火)以降に申請された方

順次審査し、2025年(令和7年)2月以降の偶数月に支給予定

制度改正の案内通知について

 1~3に該当する方に、制度改正の案内を8月下旬に送付しました。案内通知が届いていない方は、お手数ですが「必要な手続きについて」をご確認いただき、必要な申請をしてください。

※公務員の方は職場へお問い合わせください。

1 2024年(令和6年)9月30日時点で、藤沢市で児童手当・特例給付を受給している方へ

原則手続き不要です。ただし、以下に該当する方は申請が必要です。

① 2024年(令和6年)9月30日時点で、児童手当・特例給付を受給していて、藤沢市に住民登録がない高校生年代(18歳年度末まで)の子を養育している方

② 2024年(令和6年)9月30日時点で、児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末までの子)を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方

2 藤沢市に申請したことがあるが、現在、児童手当を受給していない方へ

申請が必要です。

 高校生年代までの子がいて、藤沢市に児童手当の申請をしたことがある方、もしくは小児医療費助成制度の申請をした際、児童手当の申請を辞退された方には、新規申請のご案内(オレンジ色の紙)を送付しています。案内を確認の上、申請をお願いします。

3 藤沢市にお住まいの高校生へ

手続きが必要な場合があります。

 藤沢市に住民登録があり、かつ2024年(令和6年)7月31日時点で藤沢市で児童手当・特例給付の対象になっていない高校生宛に、制度改正の案内(緑色の紙)を送付しています。案内を受け取られた高校生を養育している保護者の方の住民登録のある市町村で手続きが必要な場合があります。保護者の方の住民登録地が藤沢市以外の場合は、住民登録のある市町村に確認をお願いします。養育している方の住民登録地が藤沢市の場合は、「必要な手続きについて」のフローチャートを確認し、申請をお願いします。

お知らせ

8月中旬に、2と3に該当する方へ申請書類を含めたご案内を送付いたしました。

保護者宛の手紙(オレンジ色の紙)と高校生宛の手紙(緑色の紙)が両方とも届いた方で申請が必要な場合は、どちらか一方の申請書類で申請をお願いします。(申請書類はどちらも同じです。)

申請書類ダウンロード

情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?