広報ふじさわ2025年1月25日号
事例1
高齢で一人暮らしをしている母親宅に海産物の購入を勧める電話があり、断り切れずに購入を承諾してしまった。断りたくて、かかってきた電話番号にかけたがつながらず、会社名や連絡先もわからない。
事例2
「以前注文されたカニを届けます。代引きで届くので代金を用意しておいてください」という電話がかかってきた。注文した覚えはないので断ったが、本当に送られてきたらどうしたらよいか心配だ。
トラブルに遭わないために
少しでもおかしいと思ったら、きっぱりと断り、電話を切りましょう。承諾していないのに商品が送られてきても、受け取る必要はなく、支払い義務もありません。業者の連絡先がわからずに支払ってしまうと、代金を取り戻すことは困難です。電話勧誘販売には、クーリングオフの規定があるので、受け取ってしまってもクーリングオフができることがあります。