広報ふじさわ2025年4月25日号
事例
5年住んだ賃貸アパートの退去にあたって敷金を超える30万円の修繕費用請求書が届いた。
トラブルに遭わないために
経年劣化による修繕費用は家賃に含まれるため、借主が負担する必要はないとされています。賃貸住宅に入居する際は、入居前に契約書や重要事項説明書をよく読み、きちんと保管しておくことが大切です。また入退去時に部屋に傷や汚れがないか点検し、写真などに残しておきましょう。退去時はできる限り、貸主側と一緒に部屋の現状を確認し、修繕費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。