広報ふじさわ2025年5月25日号
5月26日(月)に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。それに伴い、全ての国民に対して、氏名のフリガナの確認が実施されますので、ご協力をお願いします。
本籍地の市区町村長から、原則、戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
本市が本籍地の方には、圧着ハガキで7月下旬~8月中旬に発送を予定していますので、届きましたら内容を必ず確認してください。
届け出の必要はありません。2026年5月26日(火)以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
2026年5月25日(月)までに届け出が必要です。下記の方法で届け出を行ってください。
届け出はマイナポータルを利用したオンラインで行うことができます。マイナポータルでの届け出には、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書を搭載したもの)などが必要です。
市区町村窓口や郵送での届け出も可能です。詳細は本籍地からの通知をご確認ください。
戸籍の氏名にフリガナが記載された後、住民票にもフリガナの記載が順次反映されます。
全ての方のフリガナの記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
フリガナの届け出に当たって法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
制度の詳細は法務省のホームページへ
通知などの詳細は市のホームページの市民窓口センターのページへ
電話での問い合わせにも対応します〈5月26日開設〉
法務省コールセンター【電話】0570(05)0310
〈平日午前8時30分~午後5時15分〉