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広報ふじさわ2025年5月25日号

戸籍・住民票に
氏名のフリガナが記載されます

 5月26日(月)に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。それに伴い、全ての国民に対して、氏名のフリガナの確認が実施されますので、ご協力をお願いします。

フリガナの通知

 本籍地の市区町村長から、原則、戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。

 本市が本籍地の方には、圧着ハガキで7月下旬~8月中旬に発送を予定していますので、届きましたら内容を必ず確認してください。

届け出について

  • 通知のフリガナが正しい場合…届け出は不要

 届け出の必要はありません。2026年5月26日(火)以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

  • 通知のフリガナが誤っている場合…届け出は必要

 2026年5月25日(月)までに届け出が必要です。下記の方法で届け出を行ってください。

届け出方法

 届け出はマイナポータルを利用したオンラインで行うことができます。マイナポータルでの届け出には、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書を搭載したもの)などが必要です。

 市区町村窓口や郵送での届け出も可能です。詳細は本籍地からの通知をご確認ください。


  • 届け出には手数料は一切かかりません。届け出をしなくても、罰則や罰金はありません

住民票の氏名のフリガナ

 戸籍の氏名にフリガナが記載された後、住民票にもフリガナの記載が順次反映されます。

 全ての方のフリガナの記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。

金銭を要求する詐欺にご注意

 フリガナの届け出に当たって法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません。

 手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。