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更新日:2026年9月10日
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
2023年(令和5年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法が2025年(令和7年)5月26日に施行されたことにより、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名(PDF:373KB)です。
住民票に記載される氏名の振り仮名等について
マイナンバーカードに記載される氏名の振り仮名等について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
- 本籍地の市区町村長から、(原則)戸籍の筆頭者宛に届く通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を確認する。藤沢市を本籍地とする方への通知は、2025年(令和7年)7月23日(水)から8月中旬に、圧着ハガキ(国の仕様)で順次発送いたしました。
- 通知の振り仮名に誤りがある場合は、2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出が必要でした。通知の振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要でした。
- 2026年(令和8年)5月25日(月)までに届出がなかった戸籍には、2026年(令和8年)5月26日以降、通知に記載した氏名の振り仮名が本籍地の市区町村長により記載されます。詳細については、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されていない方へ
2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長により、通知した振り仮名が2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。
市区町村長による一括記載
本市が本籍地の方は、国の計画に基づき2026年(令和8年)10月中旬~12月下旬に一括記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。
本市以外が本籍地の方は記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
※市区町村長による一括記載の前に、戸籍の届出が受理された場合など、個別に氏名の振り仮名を記載する場合があります。
※戸籍等に記載する氏名の振り仮名が、ご自身が認識している振り仮名と異なっている場合があります※
市区町村長による記載がされない場合
2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をせず、2026年(令和8年)5月26日以降、本籍地の市区町村長による記載もされない場合、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。国外に長期滞在していた方などが当てはまります。
※戸籍の届出と同時に申出を行う場合は、届書の「その他」欄にその旨を記載することにより申出ができます。
申出することができる方
【氏の振り仮名】
筆頭者が在籍している場合は筆頭者が申出人になります。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍されている場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から申出をすれば足ります。
【名の振り仮名】
15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただし、ご本人に意思能力があると認められればご本人も可能です。
15歳以上18歳未満の方は、ご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
18歳以上の方は、原則としてご本人。ご本人が成年被後見人の場合は、法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、全員からの申出が必要です。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されている方へ
戸籍等に記載されている氏名の振り仮名が、ご自身が認識している振り仮名と異なっている場合があります。
戸籍等に記載されている氏名の振り仮名を変更するには、「氏名の振り仮名の変更届」の届出が必要です。
【異なる場合の例】
・氏名の振り仮名に、拗音・促音「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」が含まれる方
正しい振り仮名は、小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、戸籍等に記載されている振り仮名が大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」である。
【例】「京子」の振り仮名…正しくは「キョウコ」であるにもかかわらず、戸籍等に「キヨウコ」と記載されている。
・その他、ご認識とは異なる振り仮名が記載されいる場合
【例】「薫」の振り仮名…正しくは「カヲル」であるにもかかわらず、戸籍等に「カオル」と記載されている。
戸籍等に記載されている氏名の振り仮名を変更する
戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合、「氏名の振り仮名の変更届」の届出が必要になります。
2026年(令和8年)5月25日までに「氏名の振り仮名の届」の届出をしたかどうかで、「氏名の振り仮名の変更届」の届出方法が異なります。
- 「氏名の振り仮名の届」の届出をせず、2026年(令和8年)5月26日以降に本籍地の市区町村長により振り仮名が記載されている場合
- 「氏名の振り仮名の届」の届出をしたことなどにより、振り仮名が記載されている場合
※届出された内容を戸籍等に記載するまでには日数を要します。(即日不可)
届出をせず、市区町村長により振り仮名が記載されている場合
2025年(令和7年)5月26日から2026年(令和8年)5月25日までに「氏名の振り仮名の届」の届出をせず、2026年(令和8年)5月26日以降に本籍地の市区町村長により記載されている氏名の振り仮名を変更しようとするときは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく「氏名の振り仮名の変更届」の届出をすることができます。
届出により、振り仮名が記載されている場合
2026年(令和8年)5月25日までに「氏名の振り仮名の届」の届出をした方で、やむを得ない理由等により氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、「氏名の振り仮名の変更届」の届出が必要です。
2025年(令和7年)5月26日以降に出生届や帰化届などの届出により初めて戸籍に記載された方、振り仮名記載の申出をされた方も、この場合に該当します。
氏名の振り仮名の変更届
届出人
氏の振り仮名の変更
【本籍地の市区町村長により振り仮名が記載されている場合】
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出すれば足ります。
【届出により振り仮名が記載されている場合】
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
名の振り仮名の変更
15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただし、ご本人に意思能力があると認められればご本人も可能です。
15歳以上18歳未満の方は、原則としてご本人。ただし、ご本人に意思能力がない場合は法定代理人(親権者、未成年後見人)も可能です。
18歳以上の方は、原則としてご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要です。
届出地
届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場
必要なもの
- 氏の振り仮名の変更届 ※振り仮名の記載方法により用紙が異なります。
- 名の振り仮名の変更届 ※振り仮名の記載方法により用紙が異なります。
【本籍地の市区町村長により振り仮名が記載されている場合】
- 氏名として一般の読み方によるものであることを確認することができない場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして説明を記載した書面を求めることがあります。また、現にその読み方を使用されていることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求めることがあります。
【届出により振り仮名が記載されている場合】
- 家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)及び審判確定証明書
注意事項
振り仮名の届出や申出に手数料はかかりません。また、届出や申出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
外部サイトに誘導するメールを、国や市区町村から皆様に送信することはありません。そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
届出や申出をされる際は、既に使用している振り仮名と不都合が生じないようにご注意ください。銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をされた場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込による給付や、税金等の口座振込による納付、年金の受け取りなどに支障が生じる場合があります。
【年金に関すること】
【パスポートに関すること】
制度の詳細について
制度の概要など、戸籍の振り仮名制度の詳細については、次をご確認ください。
法務省ホームページ
法務省チャンネル(YouTube)
「戸籍に氏名のフリガナが記載されます!」(外部サイトへリンク)
※「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」は、2026年(令和8年)5月25日(月)を以て届出の受付を終了しています。
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111
ファクス:0466-50-8410