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更新日:2025年6月4日
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
2023年(令和5年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、2025年(令和7年)5月26日に施行されます。
住民票に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
※戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
本籍地の市区町村からの通知を確認
本籍地の市区町村長から、原則、戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
藤沢市を本籍地とする方への通知は、2025年(令和7年)7月下旬~8月中旬に、圧着ハガキ(国の仕様)で発送予定です。
氏名のフリガナを確認
通知が届いたら、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。
氏名の振り仮名の届出
通知のフリガナが正しい場合…届出は不要
通知のフリガナが正しい場合は、通知のフリガナが2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されますので、届出をする必要はありません。
通知のフリガナが誤っている場合…届出は必要
通知のフリガナに誤りがあった場合には、2026年(令和8年)5月25日までの間に届出が必要です。
※氏名のフリガナに、拗音・促音「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が含まれる方※
正しいフリガナは、小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知のフリガナに大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をしてください。
【例】「京子」のフリガナ「キヨウコ」と通知が届いた場合、正しいフリガナ「キョウコ」と届出をする。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
届出がなかった場合は、通知のフリガナが2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出
通知のフリガナに誤りがあった場合は、2025年(令和7年)5月26日から2026年(令和8年)5月25日までの間に届出をしてください。
氏名の振り仮名が、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものであることを確認する必要があるときは、届出人に対し説明を求める場合があります。
氏名の振り仮名の届出を一度した後に、振り仮名の変更届を届出する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
施行後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
届出をする時はご注意ください
届出をされる際は、既に使用している振り仮名と不都合が生じないようにご注意ください。
銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をされた場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込による給付や、税金等の口座振替による納付、年金の受け取りなどに支障が生じる場合があります。
詳細は、次の外部サイトでご確認ください。
【年金に関すること】
【パスポートに関すること】
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
届出方法
次のいずれかの方法により、届出をすることができます。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出
届出はマイナポータルを利用したオンライン(外部サイトへリンク)で行うことができます。マイナポータルからの届出は市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
マイナポータルの届出に必要なもの
①有効なマイナンバーカード(次のものを搭載したもの)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号):マイナポータルのログインに必要
・署名用電子証明書(大文字英字と数字を含む6~16桁の暗証番号):申請情報の電子署名に必要
②マイナポータルアプリ対応のスマートフォン等
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関する問い合わせ
音声ガイダンスに従って、音声案内番号「8番 マイナポータルを利用した戸籍フリガナのオンライン届出について」を選択してください。
受付時間:【平日】午前9時30分~午後8時00分 【土日祝日】午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
※マイナポータルでのオンライン届出方法については、YouTubeの法務省チャンネルをご確認ください。
「オンラインでの氏名のフリガナの届出方法」(外部サイトへリンク)
※マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(利用者証明用電子証明書・署名用電子証明書)において、暗証番号の入力を規定回数誤りロックしてしまった場合や暗証番号を失念してしまった場合には、ロック解除や暗証番号の再設定を行う必要があります。
【藤沢市民の方】電子証明書暗証番号のロックを解除(再設定)するとき
郵送による届出
本籍地のある役所の戸籍窓口へ、記載済みの届書を郵送してください。届書に不備があった場合はご連絡をするため、届書には連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
藤沢市を本籍地とする方が郵送による届出をされる場合は、次の宛先へ郵送してください。
〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター戸籍事務担当
市区町村の戸籍窓口での届出
通知発送前は、藤沢市役所本庁舎1階 市民窓口センターの戸籍窓口で届出をすることができます。
※届出場所の詳細や取扱時間については、こちらをご確認ください。
通知発送後は、氏名の振り仮名の届出専用の臨時窓口を藤沢市役所本庁舎1階に開設する予定です。
届出人
氏名の振り仮名の届出をすることができる人(届出人)は、届出により異なります。
なお、届出人欄に署名して完成した届書を窓口にお持ちいただくのはどなたでも構いません。
氏の振り仮名の届
戸籍の筆頭者が届出をすることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
また、その者が15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。15~17歳の場合は、親権者のほか本人も届出をすることができます。
窓口で届出をするときに必要なもの
1.氏名の振り仮名の届
2.届書を作成するときの参考にできるため、本籍地の市区町村から届くフリガナの通知を受け取り済みであれば、お持ちください。
3.一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届書の入手方法
氏名の振り仮名の届出に必要な届書は、市区町村の戸籍窓口で入手することができます。
また、次のリンク先からダウンロードすることもできます。
【注意】必ずA4サイズで印刷してください。届書には必ず昼間連絡の取れる電話番号を記載してください。
制度の詳細について
制度の概要など、戸籍のフリガナ制度の詳細については、次をご確認ください。
なお、藤沢市を本籍地とする方への通知発送については、本市へお問い合わせください。
法務省コールセンター 0570-05-0310
平日午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く) ※2025年(令和7年)5月26日開設
法務省ホームページ
法務省チャンネル(YouTube)
「戸籍に氏名のフリガナが記載されます!」(外部サイトへリンク)
「オンラインでの氏名のフリガナの届出方法」(外部サイトへリンク)
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111
ファクス:0466-50-8410