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更新日:2026年5月28日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

2023年(令和5年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法が2025年(令和7年)5月26日に施行されたことにより、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法の施行後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名(PDF:373KB)です。

住民票に記載される氏名の振り仮名等について

住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

マイナンバーカードに記載される氏名の振り仮名等について

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

  1. 本籍地の市区町村長から、(原則)戸籍の筆頭者宛に届く通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を確認する。藤沢市を本籍地とする方への通知は、2025年(令和7年)7月23日(水)から8月中旬に、圧着ハガキ(国の仕様)で順次発送いたしました。
  2. 通知の振り仮名に誤りがある場合は、2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出が必要でした。通知の振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要でした。
  3. 2026年(令和8年)5月25日(月)までに届出がなかった戸籍には、2026年(令和8年)5月26日以降、通知に記載した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により記載されます。詳細については、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。

市区町村長の職権による氏名の振り仮名の記載

2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長の職権で、通知した振り仮名が2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。

本市が本籍地の方は、国の計画に基づき2026年(令和8年)11月下旬~2027年(令和9年)1月上旬に一括記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。

本市以外が本籍地の方は、記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。

市区町村長の職権で記載された振り仮名を変更するとき

市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

※2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」や「名の振り仮名の届」を届出した方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

市区町村長の職権による記載がされない場合

2026年(令和8年)5月25日(月)までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をせず、2026年(令和8年)5月26日以降、市区町村長の職権による記載もされない場合、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。国外に長期滞在していた方などが当てはまります。

注意事項

振り仮名の届出や申出に手数料はかかりません。また、届出や申出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

外部サイトに誘導するメールを、国や市区町村から皆様に送信することはありません。そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。

届出や申出をされる際は、既に使用している振り仮名と不都合が生じないようにご注意ください。銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をされた場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込による給付や、税金等の口座振込による納付、年金の受け取りなどに支障が生じる場合があります。

【年金に関すること】

【パスポートに関すること】

制度の詳細について  

制度の概要など、戸籍の振り仮名制度の詳細については、次をご確認ください。

法務省ホームページ

「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)

法務省チャンネル(YouTube)

「戸籍に氏名のフリガナが記載されます!」(外部サイトへリンク)

※「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」は、2026年(令和8年)5月25日(月)を以て届出の受付を終了しています。

 

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1  本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111

ファクス:0466-50-8410

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