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更新日:2025年4月28日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

令和7年(2025年)5月26日以降

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知が届いたら、その内容に誤りがないか必ずご確認ください。
(藤沢市での通知発送は、令和7年7月下旬以降の予定です。)

通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても後日戸籍に記載されますので、届出をする必要はありません。

通知のフリガナに誤りがあった場合には、令和8年5月25日までの間に届出をしてください。
また、届出をするときは、パスポートや年金手続などで使用しているフリガナを確認してください。(違うフリガナを戸籍に記載した場合、変更手続が必要になることがあります。)

フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

届出には3つの方法があります。

  1. マイナポータルを利用したオンラインでの届出
  2. 郵送による届出
  3. お住まいの市区町村の窓口での届出

マイナポータルを利用したオンラインからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。

令和8年(2026年)5月26日以降

届出がなかった場合は、通知したフリガナが戸籍に記載されます。

制度の詳細について

制度概要やマイナポータルでのオンライン届出方法など、戸籍のフリガナ制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。

「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)

また、YouTubeの法務省チャンネルでも関連動画が公開されています。

「戸籍に氏名のフリガナが記載されます!」(外部サイトへリンク)

「オンラインでの氏名のフリガナの届出方法」(外部サイトへリンク)

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1  本庁舎1階

電話番号:0466-50-8267(直通)

ファクス:0466-50-8410

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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