広報ふじさわ2025年5月25日号
事例
SNSの広告を見てサプリメントを購入した。サイト内に「定期縛りなし」と明記されていたので、定期購入ではないと認識した。しかし、2回目の商品が届いたのでサイトに確認したところ、購入回数の縛りがない定期購入だと分かった。すでに届いた2回目までは解約できないと言われ不満だ。
トラブルに遭わないために
「定期縛りなし」が意味するのは、最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)の可能性があるので注意しましょう。ネット通販の場合、販売業者の規約を了承して商品を購入したとみなされ、クーリングオフは適用されません。注文する前に契約内容や規約をよく確認し、契約内容の記録のために注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存するようにしましょう。