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広報ふじさわ2025年11月25日号

個人市県民税のお知らせ

 令和7年度税制改正により、2026年度から一部控除額などが変わります。

給与所得控除の見直し

 25年度までは給与収入金額が162万5000円以下の方の給与所得控除額が55万円でしたが、26年度からは給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額が65万円になります。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)の場合、26年度から「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

 25年度までは扶養控除が適用される親族の合計所得金額が48万円以下でしたが、26年度からは58万円以下になります。

  • 所得税は基礎控除の改正がありますが、個人市県民税は基礎控除の改正はありません
  • 詳細は市のホームページの「令和7年度税制改正について」のページへ