広報ふじさわ2026年1月25日号
事例1
一人暮らしの高齢の母にカニの購入を勧める電話があった。断ったが代引配達で送ると言われた。会社名や連絡先がわからず、どう対処したらよいか。
事例2
海産物の注文を昨年に受けたという業者から電話があり、今年も購入することを勧められた。なじみの業者だと思い購入を了承したが、電話を切ってから着信番号が別業者だとわかった。解約したい。
トラブルに遭わないために
業者の連絡先がわからない場合が多く、代金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不審な電話がかかってきたら、きっぱりと断りましょう。商品が送られてきても、購入に同意していなければ受け取る必要はなく、支払い義務もありません。購入に同意しても電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。