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更新日:2024年3月8日

公民館はだれでも利用できるのですか。

質問

公民館はだれでも利用できるのですか。

回答

公民館は、次の項目すべてを満たす団体の活動に使用できます。なお、使用に当たっては、公民館利用団体登録をしていただく必要があります。
(1)構成人数が5人以上であること。
(2)構成員の半数以上が市内在住であること。
(3)市内に活動拠点をおき、継続的、計画的に活動していること。
(4)共通の目的をもつ市民により、自主的に組織・運営されていること。
※個人、家族単位での使用はできません。
※営利、政治及び宗教に関する活動のときは、使用することができない場合があります。
また、公民館の主催する事業等は、原則市内在住・在勤・在学の方が受講できます。
詳細は、各公民館にお問い合わせください。

情報の発信元

生涯学習部 生涯学習総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3561(直通)

ファクス:0466-50-8442

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