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更新日:2024年4月24日

指定難病医療費助成制度・難病患者支援事業・相談窓口等のご案内

難病と診断された方へ

指定難病医療費助成制度

厚生労働大臣の定める指定難病にり患し、一定の認定基準を満たす方に対して、その治療に係る医療費の一部が公費で助成されます。制度の利用には申請が必要です。認定されると、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付されます。詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。

神奈川県指定難病医療費助成制度(外部サイトへリンク)

藤沢市保健所保健予防課でも申請手続ができます。

申請等の各種書類はご用意があります。窓口までお越しください。

令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始日の前倒しが始まりました

難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」とする。)及び難病法施行令の改正により、従来は医療費助成開始日が申請日からのみとなっていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って、医療費助成を開始できるようになりました。ただし、申請日から遡り可能な期間は、原則申請日から1か月で、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。

指定難病の医療費助成開始日の前倒しについて(神奈川県外部サイトへリンク)

厚生労働省の案内チラシ(PDF:461KB)

特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続について

神奈川県が交付する特定医療費(指定難病)医療受給者証の有効期限は、9月30日までとなっており、毎年1回の更新手続が必要です。(新規・転入の申請時期によって異なります。)

対象の方には毎年6月上旬頃から順次、神奈川県が更新案内を送付します。

令和6年度の更新手続の詳細は、神奈川県ホームぺージにて確定後改めてお知らせしますのでご確認ください。

神奈川県の更新手続に関するホームページ(神奈川県外部サイトへリンク)

臨床調査個人票と認定基準の改正及び対象疾病の追加について

令和6年4月1日から、指定難病の臨床調査個人票の様式と、認定基準(診断基準・重症度分類等)が改正されました。また、新たに3つの疾病が追加され、341疾患となりました。

指定難病について(厚生労働省外部サイトへリンク)

詳細については、上記(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

難病患者支援事業・相談窓口について

難病患者及びご家族の方等が療養生活を送られる際にご利用いただける福祉サービスの制度・相談窓口があります。
利用の際には一定の条件が必要なものもありますので、それぞれの担当部署にお問い合わせください。

難病患者支援事業・相談窓口のご案内(藤沢市保健所)(PDF:8,696KB)

 

作成元

藤沢市保健所保健予防課
電話0466-50-3593
FAX0466-28-2121

 

リンク

難病情報センター(外部サイトへリンク)

かながわ難病相談・支援センター(外部サイトへリンク)

NPO法人神奈川難病連(外部サイトへリンク)

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情報の発信元

健康医療部 保健予防課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3593(直通)

ファクス:0466-28-2121

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