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更新日:2023年10月1日

法定免除について

生活保護(生活扶助)(※1)や障がい基礎年金及び障がい厚生年金(2級以上※2)を受けている方、ハンセン病・結核療養所等に入所している方は、国民年金保険料が免除されます。

免除理由に該当しなくなったときは、国民年金担当窓口にて法定免除消滅の届出が必要です。

(※1)外国籍の方は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。

(※2)障がい厚生年金2級から3級に等級が変わった方は、引き続き法定免除が受けられることがあります。

届出方法

市役所保険年金課で受付しています(藤沢市に住民登録のある方のみ)。

郵送での届出も可能です。

届出に必要なもの

届出時は、マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:114KB)に加え、次の書類をご用意ください。

法定免除に該当したとき(法定免除該当の届け出)

(1)生活保護(生活扶助)を受給している方

  • 生活保護受給証明書

(2)障がい年金を受給している方

  • 年金証書

(3)ハンセン病・結核療養所等に入所している方

  • 療養所に入所した日を証明する書類

代理人が手続きする場合、委任状等が必要となる場合があります。

法定免除に該当しなくなったとき(法定免除消滅の届け出)

(1)生活保護(生活扶助)が廃止となった方

  • 生活保護の廃止日を証明する書類

(2)障がい年金を受給していた方

  • 年金証書

(3)ハンセン病・結核療養所等に入所していた方

  • 療養所を出所した日を証明する書類

代理人が手続きする場合、委任状等が必要となる場合があります。

法定免除消滅後も保険料の納付が難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請」をすることができます。申請には期限がありますので、ご希望の場合はお早めにお手続きをしてください。

免除期間について

  • 法定免除の期間は、老齢基礎年金の金額を計算するときに2分の1納付として計算されます。
  • 申出により保険料を納付することができます(納付申出)。また、10年以内であれば追納も可能です。ご希望の方はお問い合わせください。

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情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)

ファクス:0466-50-8413

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