マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 藤沢市低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)のお知らせ

ここから本文です。

更新日:2024年3月4日

藤沢市低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)のお知らせ

概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度個人住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯当たり10万円を支給します。また、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

※藤沢市低所得世帯支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

支給対象等

支給要件
・令和5年12月1日時点で、藤沢市の住民基本台帳に記録されている世帯
・令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です

 

※お問い合わせください
家族や配偶者などからの暴力を理由に市内に避難している方で、令和5年度における個人住民税均等割非課税以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない方はお問い合わせください

支給方法等

3月中旬から順次確認書を送付します。確認書に記載されている案内に従って、下記の申請期限までにお手続きください。申請完了後3、4週間程度で振り込みます。

【申請期限】

郵送で申請する場合:2024年(令和6年)5月31日(金) 当日消印有効

PC・スマートフォン等で申請する場合:2024年(令和6年)5月31日(金)

子ども加算について

低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)の給付への加算分として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

支給手続き

申請期限までに、低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)を申請された世帯には、申請不要で、子ども加算分を支給します。上記給付金の申請がない場合は、本加算も辞退したものとみなします。

振込先口座等

低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)を支給する口座に、原則同日に振り込みます。

支給額:対象児童1人当たり5万円

加算対象となる児童の範囲

2023年12月1日において同一世帯となっている2005年(平成17年)4月2日生まれ以降の児童

※2023年12月2日から2024年5月31日までに生まれた新生児を含む

※別世帯だが扶養している児童がいる世帯は、2024年5月31日(金)までにお問い合わせください。

各種届出

送付先変更届出書(エクセル:28KB)

低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)確認書について、支給対象者の住民登録地と異なる住所への送付を依頼する場合は送付先変更届出書をご提出ください。

送付先

〒251ー8601  藤沢市朝日町1番地の1   藤沢市福祉総務課 給付金担当

問い合わせ先

・低所得世帯支援給付金コールセンター 0120-795-800     

 受付時間:平日8時30分~17時15分(年末年始を除く)

・低所得世帯支援給付金専用窓口 市役所本庁舎2階  

 受付時間:平日8時30分~17時(年末年始を除く)


情報の発信元

福祉部 福祉総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

低所得世帯支援給付金コールセンター
電話番号:0120-795-800
ファクス:0466-50-8441

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?