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更新日:2020年10月28日
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業(物品の加工修理業を含む。)・電気供給業(水力、地熱発電所及び太陽光発電施設を除く。)・ガス供給業・熱供給業は特定工場に該当します。
工場立地法に基づき、特定工場の新設・変更・承継・氏名等の変更・廃止を行う場合には届出が義務づけられています。
なお、昭和49年6月28日時点で既に設置又は設置のための工事が行われていた特定工場については、昭和49年6月29日以降、最初に行う変更から届け出が必要です。
この法律に基づき、次の届出が必要です。
工場立地法事務についてはこれまで神奈川県が行っていましたが、藤沢市内の特定工場の届出の受理については、平成15年4月から藤沢市で行うこととなりました。
特定工場の新設・変更等をされる場合は、事前に藤沢市産業労働課までご相談くださるようお願いします。
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