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更新日:2025年4月15日
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利子補給制度・信用保証料補助制度
藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。
補助を受ける場合は申請が必要となりますので、対象資金や要件等を確認の上、手続きをしてください。
「市税の滞納がある場合」や「本市に主たる事業所がない・市外転出した場合」など
対象外となることがございます。
1 利子補給制度
金融機関に支払った利子の一部を補助する制度です。
詳しくは「(公財)湘南産業振興財団ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
内容
制度名 |
補助対象資金 |
補助率 |
利子補給期間 |
|
藤 |
|
① 一般 | 年0.5%以内 |
① 2年間 |
② SDGs | ② 3年間 (上限30万円) |
|||
|
年1.3%以内 | 1年間 | ||
|
年0.9%以内 | 3年間 | ||
創業支援資金 |
① 一般 | 年1.8%以内 | ||
①2年間 | ||||
② 女性、若者/シニア起業家 (※2) |
②3年間 | |||
日 |
小規模事業者経営改善資金(マル経融資) |
対象利子額の 50%以内 |
3年間 |
※1 最近3か月又は6か月の売上額が直近3か年のいずれかの年の同期と比べて20%以上減少している方
※2 若者/シニア起業家…融資申請日時点で35歳未満又は55歳以上の方
申請方法
1月から12月までに金融機関に支払った約定利子を一括して申請します。
1月以降、対象者に申請書を送付しますので、利子額等を確認の上、
指定された期日までに「(公財)湘南産業振興財団 融資担当」へ提出してください。
なお、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)については
融資の申込み、補助金交付申請とも「藤沢商工会議所(外部サイトへリンク)」が窓口となります。
2 信用保証料補助制度
神奈川県信用保証協会に支払った保証料の一部を補助する制度です。
詳しくは、「(公財)湘南産業振興財団ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
内容
補助対象資金 |
補助率 |
上限額 |
中小企業支援資金 (短期・借換資金以外) | 支払った信用保証料の90% | 20万円 |
景気対策特別資金 (借換資金以外) | ||
小規模企業緊急資金 | ||
創業支援資金「キュンとするスタートアップ」 | 支払った保証料の100% |
申請方法
藤沢市中小企業融資制度を利用する場合は、融資実行後に「(公財)湘南産業振興財団 融資担当」から補助交付申請書を郵送しますので、必要事項を記入の上、「(公財)湘南産業振興財団 融資担当」へ申請書を提出してください。
審査・交付決定等
補助金交付の申請があったときは、審査の上、交付の可否を決定し、申請者に対して通知します。
信用保証料補助金は申請書の提出から約1~2か月程度で交付されます。
ただし、補助金の交付を受けた者が「中小企業融資制度利子補給要綱」及び「藤沢市中小企業信用保証料補助金交付要綱」に違反等した場合、又は、繰上げ償還に伴い信用保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合、すでに交付した補助金の全額又は一部を返還していただくことがございます。
受付窓口
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
電話 0466-21-3813(直通)
FAX 0466-24-4500
住所 〒251-0052 藤沢市藤沢607-1(藤沢商工会館2階)
☆藤沢市中小企業融資制度については「藤沢市中小企業金融のしおり(令和7年度)(PDF:2,802KB)」もご覧ください。
((公財)湘南産業振興財団 融資担当、取扱金融機関、産業労働課等で配布しています)
リンク
情報の発信元
経済部 産業労働課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3530(直通)
ファクス:0466-50-8419