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更新日:2020年10月26日
平成30年10月1日に、「組合等登記令の一部を改正する法律」(政令第二百七十号)が平成30年9月27日に公布され、同年10月1日から施行いたしました。
この政令は、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまでNPO法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所において職権による抹消が行われるものです。
登記されている資産の総額の抹消については、各登記所が職権により行いますので、NPO法人において特段作業をしていただくことはございません。
※詳細につきましては、次の内閣府サイトのQ&Aの項目13、14をご参照ください。
内閣府平成28年改正法に関するQ&A[平成30年10月一部追記](外部サイトへリンク)
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七十号)が成立し、平成28年6月7日に公布され、平成29年4月1日(※)から施行いたしました。
※内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大に係る規定については、平成28年6月7日に施行されました。また、貸借対照表の公告に係る規定については、平成30年10月1日に施行されました。
本改正法の詳細につきましては、以下をご参照ください。
今回の特定非営利活動促進法改正により、NPO法人は毎年度定款において定めた方法で、貸借対照表の公告を行うことが規定されました。貸借対照表の公告方法については、定款で定める必要があります。
貸借対照表の公告に係る規定の施行日(平成30年10月1日)までに、原則、全てのNPO法人で定款変更の手続きが必要となります。
貸借対照表の公告に係る定款変更をまだ行っていないNPO法人は、総会で定款変更を議決し、定款変更届を提出してください。なお、市民自治推進課にて個別相談を行っておりますので、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
提出先 :市民自治推進課(藤沢市内にのみ事務所を置くNPO法人の提出先です)
※詳細につきましては、以下をご参照ください。
※貸借対照表の公告に係る箇所以外の定款変更をする場合は、上記の定款変更届ではなく、定款変更認証申請が必要になることがありますので、事前に市民自治推進課までご相談ください。
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