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更新日:2023年8月28日

住所地特例制度について

 65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳~64歳の医療(健康)保険に加入している方(第2号被保険者)で、介護保険施設等に入所するために市外へ住所を変更した際に、例外として引き続き以前お住まいだった市町村の介護保険に加入する場合があります。

 これを住所地特例といい、施設所在地の市町村に介護保険給付費の負担が集中することを防ぐ目的で定められました。

 例 藤沢市を転出して他市町村の住所地特例へ入所する場合、介護保険の保険者は藤沢市となります。

 (複数の介護保険施設に継続して入所し住所を変更する場合は、別の取り扱いとなることがあります。)

住所地特例の対象施設

 住所地特例の対象になるのは、次の施設です。

介護保険施設

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群)
  • 介護医療院

   ※藤沢市内の介護保険施設一覧(PDF:62KB)

特定施設

  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

   ※地域密着型特定施設は住所地特例の対象ではありません。

         ※藤沢市内の特定施設で住所地特例の対象となる施設については、関連リンクに掲載の神奈川県

    ホームページ「住所地特例施設一覧」にてご確認ください。

住所地特例に係る届出について

 他市町村の住所地特例に入退所、及び施設を変更する方や、入所中に氏名変更をした方は、住民票の異動届や戸籍届に併せて、住所地特例の各種届出が必要です。

 藤沢市に住民票の異動届を提出する方

 転出・転入・転居届等住民票の異動届を、藤沢市の窓口で提出する方は、異動届の受付時に住所地特例の適用・終了届や介護保険資格取得届等必要な届出をご案内します。

 藤沢市以外で住民票の異動届を提出する方

 藤沢市の介護保険被保険者で、藤沢市での異動届の手続きがない(新旧住所が藤沢市ではない)方は、お住まいの市町村で提出した住民票の異動届の内容に応じて、住所地特例の変更・終了届や介護保険資格異動届・喪失届の提出をお願いします。

 住所地特例から住所地特例へ異動

 引き続き藤沢市が介護保険の保険者となります。新しい住所を記載した被保険者証等を、新住所又は事前に指定した送付先にお送りします。

被保険者証等の発送は、お住まいの市町村から藤沢市介護保険課に届く連絡票を確認後となります。

 藤沢市に提出する書類は、住所地特例適用・変更届、資格異動届です。

 住所地特例から住所地特例ではない住所へ異動

 藤沢市以外の住所地特例ではない住所へ異動すると、藤沢市の介護保険資格は喪失します。資格の喪失に伴う介護保険の手続きについては、新住所又は事前に指定した送付先へ通知をお送りしご案内します。

 喪失後の介護保険については、新住所の市町村でお早めに手続きを行ってください。

 藤沢市に提出する書類は、住所地特例適用・終了届、資格喪失届です。

 藤沢市以外にお住まいの方の氏名変更届について

 藤沢市以外にお住まいの藤沢市の介護保険被保険者の方で、戸籍届出等により氏名変更をした方は、新しい氏名を記載した被保険者証等を、住所地又は事前に指定した送付先にお送りします。

被保険者証等の発送は、お住まいの市町村から藤沢市介護保険課に届く連絡票を確認後となります。

 藤沢市に提出する書類は、介護保険氏名変更届です。

 

オンラインによる届出

 下の関連リンクにある「電子申請はこちらから(e-KANAGAWA【介護保険住所地特例適用・変更・終了届】)」、「電子申請はこちらから(e-KANAGAWA【介護保険資格異動届】)」、「電子申請はこちらから(e-KANAGAWA【介護保険資格喪失届】)」、「電子申請はこちらから(e-KANAGAWA【介護保険氏名変更届】)」のページから、画面の指示に従い、該当の届出の電子申請をしてください。

 藤沢市に住民票異動届を提出する方は、窓口にて受付しますのでオンラインによる届出は不要です。

 

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福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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