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更新日:2024年3月6日

特定事業所集中減算について

お知らせ

特定事業所集中減算に係る手続きについて 令和5年度後期分(新着)※3月15日(金)締め切り

1 特定事業所集中減算の概要

特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、サービスの依頼先が特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう導入された減算制度です。

各判定期間中(※1)に居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(以下「プラン」といいます。)のうち、対象サービス(※2)が位置付けられたプランの数を確認した結果、正当な理由なく、同一の法人(最も紹介件数の多い法人=紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減算として、減算適用期間中(※3)のすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

※1 判定期間

  前期:3月1日から8月末日まで

  後期:9月1日から2月末日まで

※2 対象サービス

  訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

※3 減算適用期間

  前期:10月1日から3月末日まで

  後期:4月1日から9月末日まで

より詳しい説明はこちらから → 特定事業所集中減算について(PDF:944KB)

2 特定事業所集中減算に係る手続きについて

 ・令和5年度後期分(新着)

 ・令和5年度前期分

 ・令和4年度後期分

 ・令和4年度前期分

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電話番号:0466-50-8270

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