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更新日:2024年3月6日
お知らせ
特定事業所集中減算に係る手続きについて 令和5年度後期分(新着)※3月15日(金)締め切り
特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、サービスの依頼先が特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう導入された減算制度です。
各判定期間中(※1)に居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(以下「プラン」といいます。)のうち、対象サービス(※2)が位置付けられたプランの数を確認した結果、正当な理由なく、同一の法人(最も紹介件数の多い法人=紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減算として、減算適用期間中(※3)のすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
※1 判定期間
前期:3月1日から8月末日まで
後期:9月1日から2月末日まで
※2 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※3 減算適用期間
前期:10月1日から3月末日まで
後期:4月1日から9月末日まで
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