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更新日:2021年12月10日
報酬改定の質問については、メール(fj-kaigo-j@city.fujisawa.lg.jp)又はFAX(0466-50-8443)のみの受付とさせていただきます。(多くのお問い合わせが予想されるため、電話でのお問い合わせはご遠慮くださいますよう、ご協力お願いいたします。)
※メールでのお問い合わせの場合
・件名を「令和3年度報酬改定 質問 〇〇事業所」にしてください。
・質問事項については、メール本文に記載し次の事項を入れてください。
1.事業所名
2.事業所番号
3.サービス種類
4.担当者名
5.連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)
6.質問内容
質問が多い事項について回答を掲載しています。内容については随時更新しますので参考にしてください。
2021年(令和3年)4月から、加算を新規で算定又は変更する等の場合は、2021年(令和3年)4月5日(月)で受付を締め切りました。2021年(令和3年)5月以降に加算を算定又は変更する等の場合は、通常通り必要書類を揃えて期日までに介護保険課に提出してください。(郵送可)
※令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算の提出期限は2021年4月15日(木)となっております。当該加算届とは別に提出が必要となりますのでご注意ください。詳しくはこちら
報酬改定にあたり、現在取得している加算等の算定区分が変更になる場合があります。その際は、再度加算届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
※今回の報酬改定により、加算の算定要件を満たさなくなった等で「加算を取り下げる場合」についても届出が必要です。
国から通知される介護報酬等に関する事務連絡を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全サービスの基本報酬に0.1%が上乗せされます。上乗せ分の請求を行わない場合、国民健康保険団体連合会の審査において返戻となるのでご注意ください。
期間:2021年(令和3年)4月から2021年(令和3年)9月末まで
厚生労働省より発出される「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」を随時更新します。
令和3年4月提供分以降の「サービスコード表」及び「単位数表マスタ」を改定しておりますので、新たに「単位数表マスタ」の取り込み等が必要な事業所はご対応ください。
報酬改定に関する社会保障審議会介護給付費分科会資料を掲載します。
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