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更新日:2021年12月10日

平成28年10月からの月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

介護予防・日常生活支援総合事業(藤沢市介護予防訪問型サービス・通所型サービス)」においては、利用者との契約開始又は契約解除について、契約日又は契約解除日を起算日として日割りでの算定となります。月額包括報酬の日割り請求にかかる対象事由及び算定日が、「予防給付(訪問介護・通所介護)」と「介護予防・日常生活支援総合事業(藤沢市介護予防訪問型サービス・通所型サービス)」では異なりますのでご注意ください。

ただし、契約月内にサービスの提供が無かった場合は、当該月については報酬を算定することができません。

※藤沢市訪問型サービスAについては、月額包括報酬ではなく、算定単位が回数単位となります。

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福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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