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更新日:2024年5月23日

サービスを利用した場合の利用者負担

介護サービスを利用したときの利用者負担は、1割、2割または3割です。この利用者負担割合は、本人及び世帯員の前年度所得や年金収入に応じて決まります。利用者負担割の算定方法は、下の表のとおりです。

 
負担割合 対象の方

3割負担

市町村民税課税で①②を両方満たす65歳以上の人

①本人の合計所得金額※が220万円以上

②同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の

 (合計所得金額※-年金所得) 

   年金収入+その他の合計所得金額≧単身:340万円

   ≧2人以上:463万円

2割負担

上記3割の条件に当てはまらない人のうち

市町村民税課税で①②を両方満たす65歳以上の人

①本人の合計所得金額※が160万円以上

②同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の

 (合計所得金額※-年金所得) 

  年金収入+その他の合計所得金額≧単身:280万円

   ≧2人以上:346万円

1割負担

上記以外の人

40歳から64歳の人

生活保護を受給している人

市町村民税非課税の人

※土地売却などに係る特別控除がある場合は、合計所得金額から租税特別措置法による長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。(保険料算定時の段階判定所得金額と同額になります)

負担割合証の交付

事業対象に該当した方と要介護認定・要支援認定を受けた方は、介護保険負担割合証が交付されます。

サービスを利用するとき等に必要になりますので、大切に保管してください。なお、負担割合証の有効期間は、毎年8月から翌年7月末までです。毎年7月中旬に、新しい負担割合を記載した証を郵送で発行します。

 

要介護認定・要支援認定申請中の介護保険負担割合証の交付

初めて要介護認定・要支援認定の申請をされた方には、認定結果通知書を送付するときに介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を一緒に送付します。

ただし、認定結果通知前に暫定でサービスを利用するために、負担割合が必要になったときは、事前に介護保険負担割合証を交付しますので、介護保険課認定担当宛にご連絡ください。

 居宅サービスを利用した場合の利用者負担

 居宅サービスを利用した場合は、要介護状態区分ごとに、1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度基準額)が決められています。限度を超えたサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。 

要介護状態区分

支給限度基準額(単位数)

利用限度額の目安(円)

要支援1

5,032単位

53,700円

要支援2

10,531単位

112,500円

要介護1

16,765単位

179,000円

要介護2

19,705単位

210,400円

要介護3

27,048単位

288,900円

要介護4

30,938単位

330,400円

要介護5

36,217単位

386,800円

支給限度基準額にある1単位の単価は、地域ごと・サービスの種類ごとに決められており、藤沢市は4級地に区分されています。

通所系のサービスは、サービス利用にかかる利用者負担額(1割、2割又は3割相当額)のほか、食費と日常生活費などが別にかかります。

短期入所サービスの利用や特定施設などの施設に入居をした場合には、サービス利用にかかる利用者負担額(1割、2割又は3割相当額)のほか、食費、滞在費、日常生活費などが別にかかります。

施設サービスを利用した場合の利用者負担

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を利用した場合は、次の1~4の利用者負担となります。

  1. サービス利用にかかる利用者負担額(1割、2割又は3割相当額)※1
  2. 食費(食材料費+調理コスト相当分)※2
  3. 居住費(室料+光熱水費相当分)※2
  4. 日常生活費など(日用品費・おやつ代・理美容代等)

※1要介護状態区分などに応じて決められ、利用限度額は設定されていません。

※2施設との契約により決まります。

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8276(直通)

ファクス:0466-50-8443

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