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更新日:2024年3月19日
浄化槽とは便所と連結してし尿又はし尿と併せて厨房排水等、生活雑排水を処理して、公共用水域に放流するための設備又は施設です。
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公共下水道供用区域外については、浄化槽清掃料金の助成が受けられます。
(※下水道供用区域外かどうかについては、下水道総務課でご確認ください。)
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浄化槽の清掃は、(株)藤沢市興業公社が行っております。
その他、浄化槽設置の補助制度(みなし浄化槽又は汲み取り式便槽からの転換に限る)・法定検査・保守点検については下水道総務課にお問い合わせください。
良好な生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、きれいな街、きれいな河川、きれいな海を守るため、浄化槽清掃料金の助成制度が設けられました。
浄化槽維持管理上の義務として清掃があります。市では公共下水道供用区域外について、清掃料金の一部を助成します。
清掃は、槽内に生じた汚泥の引出し等であり、清掃回数は処理方式によって異なります。
例:全ばっき方式はおおむね6ヶ月に1回以上、その他の方式は年1回以上。
対象となる浄化槽は?
一般住宅用浄化槽のほかアパート・マンション・団地・貸家・寮及び店舗併用住宅等で住居の用に供している建物に付帯する浄化槽とします。ただし、皆様がお住まいの地域が水洗便所への改造が行われる場合、下水道法規定の公示日より6ヶ月以内に水洗便所への改造工事の申し込みを行わない場合には、その時点で助成が受けられなくなります。(改造工事期間中の浄化槽の清掃は助成されます。)
料金額、その内の助成額については、清掃をした際に(株)藤沢市興業公社より皆様にお渡ししております浄化槽清掃実施報告書に明記されておりますので、ご確認ください。
助成額とは?
清掃に伴う引出される汚泥量2立方メートルまでは3,000円。2立方メートルこえると1立方メートルまで増すごとに1,000円を加算した額。
助成回数とは?
年1~2回を原則とします。
助成の方法とは?
(株)藤沢市興業公社が行なった当該清掃料金から助成額を差し引いた金額のお支払いとなります。
(株)藤沢市興業公社
TEL0466-22-9141
FAX0466-26-7684
ホームページhttp://www.kousya.co.jp/(外部サイトへリンク)
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