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更新日:2024年5月1日

住民監査請求に係る陳述について

住民監査請求に係る陳述が実施される場合は、こちらに掲載します。

住民監査請求の陳述日程について

住民監査請求に係る監査を行うに当たり、次のとおり、請求人及び関係職員(監査対象部局)の陳述の聴取を行います。

案件

二番構公園噴水池の点検及び修繕の発注、同公園の和風流れ点検業務の発注に係る住民監査請求

日程

2024年(令和6年)5月7日(火曜日) 午前9時から

陳述会場

藤沢市役所 分庁舎6階 6-5会議室

受付時間

2024年(令和6年)5月7日(火曜日)午前8時40分~午前8時55分まで

傍聴について

(1)傍聴はどなたでもできますが、会場の都合上、定員は11名です。

(2)先着順に受付いたしますので、あらかじめご了承ください。

(3)陳述開始後の途中入退室は原則として認められません。

(4)陳述はやむを得ない事情により、日程の変更や中止、非公開となる場合があります。

傍聴人注意事項について

(1)次のいずれかに該当する方は、傍聴することができません。

  • 酒気を帯びている方
  • 凶器の類その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している方
  • プラカード、のぼり、旗、笛その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している方
  • はちまち、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している方
  • その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある方

(2)傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次の事項を守ってください。

  • 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
  • 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
  • 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
  • 喫煙又は飲食をしないこと。
  • 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
  • 写真撮影及び録音をしないこと。
  • その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。

(3)監査委員は、傍聴人が上記注意事項を守っていただけない場合は、退場を命じることがあります。

その他

(1)事務局職員が会議状況記録のため撮影し、又は録音することがあります。

(2)報道機関が報道のために撮影し、又は録音することがあります。

 

情報の発信元

監査委員 監査事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3563(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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