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更新日:2023年11月7日
(外部サイトへリンク)となっているリンクについては、クリックするとe-kanagawa電子申請のページに移動します。
※2021年7月1日以降、契約手続き関連の一部書類への押印が省略可または不要となりました。
対象帳票については、帳票一覧(PDF:98KB)をご確認ください。
なお、押印が不要となった帳票について、従来どおり押印して提出されても問題はありません。
入札参加者資格登録の関係で必要な書類については、以下のリンク先を参照してください。
公共工事前払金請求書(外部サイトへリンク)
(※2021年3月31日以前の様式(公共工事前払金申請書)は使用できませんので、ご注意ください。)
※前金・中間前金の請求の際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)の必要はありません。墓園事業費特別会計(大庭台墓園)・下水道事業費特別会計に該当する工事請負等については、出来高部分払や完成払の時に前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、担当監督員にご確認ください。
請求書の書式については、こちらのページからダウンロードしてください。
2023年10月1日以降、墓園事業費特別会計(大庭台墓園)・下水道事業費特別会計へ工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)のうち、適格請求書発行事業者につきましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただくようお願いします。免税事業者は、従来の請求書で発行してください。
口座情報等の登録や変更については、会計課へお問合せください。
かながわ電子入札共同システムにおいて入札を行う場合には使用しません。
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