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更新日:2023年9月1日
母子健康手帳は妊娠から出産、育児へとお子さんの一貫した健康の記録を記載するものです。医師の診断を受けて、妊娠が確定したら、お早目に母子健康手帳の交付手続きをしてください。
妊娠・出産・子育てと切れ目のない育児支援を行うため、南・北保健センター、子育て給付課(市役所本庁舎3階)で妊婦ご本人に妊娠届出時面談を実施しています。
面談では保健師等の専門職が妊娠・出産・育児に関する相談や情報提供を行います。各市民センターで母子健康手帳の交付を受けた方は、南・北保健センター、子育て給付課(市役所本庁舎3階)、オンラインでの面談を予約してください。パートナーやご家族も面談に同席していただけます。
届出日現在で、藤沢市内に住民登録がある妊婦
外国籍の方でも藤沢市に住民登録があれば交付できます。
妊娠の届け出を行い、母子健康手帳を交付されている場合は、従前の母子健康手帳を引き続き使用してください。ただし、妊産婦健康診査費用補助券及び新生児聴覚検査費用補助券は転入日以降、藤沢市のものを新たに交付する必要がありますので、申請受付窓口へ「母子健康手帳等交付申請書(PDF:244KB)」をご提出ください。
申請受付窓口:南・北保健センター、子育て給付課(市役所本庁舎3階)、各市民センター
転入前の市区町村で出産応援給付金の申請がお済みでない場合、藤沢市で申請できる場合があります。詳しくは健康づくり課(南保健センター)にお電話ください。
南保健センター(藤沢市鵠沼2131-1) 電話:0466-50-3522
1 妊娠届出書の電子入力(外部サイトへリンク)を行ってください
2 母子健康手帳の受け取り方
(1)母子健康手帳の交付と面談を同時に受けたい方(必ず妊婦ご本人がお越しください)
「妊娠届出時・妊娠8か月時面談について」の予約方法からご予約の上、南・北保健センター、子育て給付課(市役所本庁舎3階)にお越しください。
(2)母子健康手帳の交付を先に受けたい方
南・北保健センター、子育て給付課(市役所本庁舎3階)、各市民センターにお越しください。
※受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日除く)
後日、面談の予約をお願いします。面談の予約は「妊娠届出時・妊娠8か月時面談について」をご確認ください。
妊婦ご本人
または代理人(法律上の婚姻をしている夫・夫婦それぞれの父母のみ)
1番・2番は、妊婦本人が用意してください。また、必要に応じて、マイナンバーが見えないよう、封筒に入れて代理人に渡すなどしてください。
・母子健康手帳
・妊産婦健康診査費用補助券
・新生児聴覚検査費用補助券(新生児聴覚検査の費用助成についてはこちら)
・ふじさわはぐくみプラン
・ビニールパック一式(母子健康手帳副読本、ふじパパのキュンとする子育て応援BOOK、先天性代謝異常等検査のお知らせ、等)
外国籍の方には、外国語(英語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・中国語・ハングル・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・ネパール語)と日本語が併記されている母子健康手帳を交付することができます。
外国語版母子健康手帳の交付は南・北保健センターのみ行っています。
事前にご連絡ください。
妊産婦さんの健康管理を図り、安全安心な妊娠・出産を迎えていただくため、健診費用の一部を助成する制度を実施しています。なお、妊産婦健診は神奈川県産科婦人科医会等に委託して実施しています。
また、多胎児を妊娠した方について、2023年(令和5年)4月1日以降に14回を超えて受診した妊婦健康診査について、新たに5回まで健診費用の一部を助成する制度を実施しています。
【産婦健診用 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)】(「産婦健康診査の助成について」の裏面)(PDF:110KB)
藤沢市内に住民登録がある妊娠中の方
市内の委託医療機関、助産所等
・妊婦健康診査…最大14回(多胎児を妊娠した方については5回追加)
・産婦健康診査…最大2回(2週間健康診査、1か月健康診査)
妊産婦健診の費用補助を受ける場合は「藤沢市妊産婦健康診査費用補助券」が必要です。
藤沢市では妊産婦健診について、次のように費用補助をしています。
・医療機関専用券10,000円。2回目から14回目は5,000円(助産所で受診する場合は4,000円)
(多胎1回目から5回目についても5,000円)
・産婦健診は医療機関・助産院とも5,000円
補助券は妊娠届出時もしくは転入届出時に交付します。妊娠の判定を受けた時、他市町村から藤沢市に転入した時はすみやかに申請し、補助券の交付を受けてください(転入された方には、前住所地での使用回数にかかわらず、申請時の妊娠週数に応じた回数分を交付します)。
次の場合は費用補助の対象になりませんので、ご注意ください。
妊産婦健康診査費用補助券の紛失・破損については、健康づくり課にご相談ください。
県外の医療機関で受診をする場合、基本的に藤沢市の補助券は使用できません。(県内でも一部使用できない医療機関があります)ただし、医療機関等が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行っている場合、藤沢市の補助券が使用できます。受診前に受診予定の医療機関へ藤沢市の補助券が使用可能かお問い合わせください。
なお、問い合わせの時点で使用できない場合も、新たに医療機関が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行える場合は、補助券が使用できるようになりますので、医療機関へご相談ください。
受診される医療機関が上記の方法で手続きができず、補助券が使用できない場合は、申請により償還払いができます。健診受診時は一時的に費用を全額お支払いただきますが、領収書をもとに、補助券が使用できた場合の費用を払い戻しします。詳しくは「妊産婦健康診査助成金(償還払い)制度について」のページをご覧ください。
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