0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年7月12日
医療機関で妊娠の診断を受けたら、なるべく早めに母子健康手帳の交付手続きをしてください。母子健康手帳は、妊娠・出産期のお母さんと生まれたお子さんの健康の記録をするための大切な手帳です。健康診査や、産婦人科、小児科での診察、予防接種、保健指導などを受けるときは必ず持っていき、必要に応じて記入してもらいましょう。
母子健康手帳の交付時又は交付後に、助産師、保健師等の面談を受けてください。面談では妊娠・出産・育児に関する相談や情報提供を行います。南・北保健センター、子ども家庭課(市役所本庁舎3階)に来所していただくか、オンライン面談をお受けください。母子健康手帳は南・北保健センター、子ども家庭課(市役所本庁舎3階)、各市民センター(面談は不可)で受け取ることができます。
外国語がいこくご(英語えいご・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・中国語ちゅうごくご・ハングル・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・ネパール語)の母子健康手帳ぼしけんこうてちょうをわたすことができます。
南保健みなみほけんセンター、北保健きたほけんセンターでわたしています。
来る前くるまえに電話でんわをください。
※外国語の母子健康手帳は、母国語が外国語の方を対象に交付しています。
母子健康手帳の交付時又は交付後に、助産師、保健師等の面談を受けてください。
面談は妊婦本人が受ける必要があります。
手続きの流れは、①面談の予約、②妊娠届出書の電子入力(予約後に入力画面を案内します)、③面談・母子健康手帳交付となります。
希望の会場から予約をお願いします。ご予約なく来所された場合は面談が後日になる場合や待ち時間を要する事がありますので、ご了承ください。予約終了後、妊娠届出書の電子入力画面を案内します。面談・母子健康手帳交付の前に入力をお願いします。
面談時間は概ね30分程度です。
南保健センター(外部サイトへリンク) 鵠沼2131番地の1(地図)
北保健センター(外部サイトへリンク) 大庭5527-1(地図)
子ども家庭課(外部サイトへリンク) 朝日町1番地の1 本庁舎3階(地図)
オンライン(外部サイトへリンク)(面談前に、南・北保健センター、子ども家庭課、各市民センターで必ず母子健康手帳の受け取りをお願いします。受け取りのための予約は不要ですが、待ち時間を要することがあります。また、来所の際は「面談・母子健康手帳交付時の持ち物」をご持参ください。)
1 本人(妊婦)が届出をする場合に必要なもの
・本人(妊婦)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・本人(妊婦)のマイナンバー確認書類・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(住所変更や氏名変更の手続きが行われているもの)、マイナンバーが記載された住民票の写し
・A4サイズ配布物が入る袋(エコバック等)
2 本人(妊婦)以外の代理人(法律上の婚姻をしている夫・夫婦それぞれの父母のみ)が届出をする場合に必要なもの ※面談は妊婦本人が受ける必要があります。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・本人(妊婦)のマイナンバー確認書類・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(住所変更や氏名変更の手続きが行われているもの)、マイナンバーが記載された住民票の写し
・A4サイズ配布物が入る袋(エコバック等)
・事前に本人(妊婦)が記入した妊娠届出書(PDF:191KB) (※妊娠届出書下部の「委任状」を必ず記入してください。)
妊娠届出書はダウンロードをして記入していただくか、南・北保健センター、子ども家庭課(市役所本庁舎3階)、各市民センターに事前に取りに来ていただくことも可能です。
・母子健康手帳
・妊産婦健康診査費用補助券
・新生児聴覚検査費用補助券(新生児聴覚検査についてをご確認ください)
・ふじさわ子育てガイド
・ビニールパック一式
前住所地で妊娠の届出を行い、母子健康手帳を交付されている場合は、現在使用している母子健康手帳を引き続き使用してください。ただし、妊産婦健康診査費用補助券及び新生児聴覚検査費用補助券は転入日以降、藤沢市のものを新たに交付する必要がありますので、申請受付窓口へ「母子健康手帳等交付申請書(PDF:423KB)」をご提出ください。
申請受付窓口:南・北保健センター、子ども家庭課(市役所本庁舎3階)、各市民センター
転入前の市区町村で出産応援給付金の申請がお済みでない場合、藤沢市で申請できる場合があります。詳しくは健康づくり課(南保健センター)にお電話ください。
南保健センター(藤沢市鵠沼2131-1) 電話:0466-50-3522
母子健康手帳を紛失してしまった場合、「母子健康手帳等交付申請書(PDF:423KB)」を申請受付窓口に提出することで再交付を受けることができます。 申請受付窓口:南・北保健センター、子育て給付課(市役所本庁舎3階)、各市民センター
申請日現在、藤沢市に住民票がある方が対象になります。藤沢市で母子健康手帳の交付を受けた方で、既に他の市区町村に転出している方は、現在お住まいの市区町村担当課にお問い合わせください。
再交付した母子健康手帳に、今まで受けた健診や予防接種等の記録の記入は市ではできません。詳しくは健康づくり課にお問い合わせください。
妊産婦の健康管理を図り、安全安心な妊娠・出産を迎えていただくため、健診費用の一部を助成する制度を実施しています。なお、妊産婦健診は神奈川県産科婦人科医会等に委託して実施しています。
また、多胎児を妊娠した方について、2023年(令和5年)4月1日以降に14回を超えて受診した妊婦健康診査について、新たに5回まで健診費用の一部を助成する制度を実施しています。
【産婦健診用 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)】(「産婦健康診査の助成について」の裏面)(PDF:110KB)
藤沢市内に住民登録がある妊娠中の方
市内の委託医療機関、助産所等
・妊婦健康診査…最大14回(多胎児を妊娠した方については5回追加)
・産婦健康診査…最大2回(2週間健康診査、1か月健康診査)
妊産婦健診の費用補助を受ける場合は「藤沢市妊産婦健康診査費用補助券」が必要です。
藤沢市では妊産婦健診について、次のように費用補助をしています。
・医療機関専用券10,000円。2回目から14回目は5,000円(助産所で受診する場合は4,000円)
(多胎1回目から5回目についても5,000円)
・産婦健診は医療機関・助産院とも5,000円
補助券は妊娠届出時もしくは転入届出時に交付します。妊娠の判定を受けた時や他市町村から藤沢市に転入した時はすみやかに申請し、補助券の交付を受けてください(転入された方には、前住所地での使用回数にかかわらず、申請時の妊娠週数に応じた回数分を交付します)。
次の場合は費用補助の対象になりませんので、ご注意ください。
妊産婦健康診査費用補助券の紛失・破損については、健康づくり課にご相談ください。
県外の医療機関で受診をする場合、基本的に藤沢市の補助券は使用できません。(県内でも一部使用できない医療機関があります)ただし、医療機関等が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行っている場合、藤沢市の補助券が使用できます。受診前に受診予定の医療機関へ藤沢市の補助券が使用可能かお問い合わせください。
なお、問い合わせの時点で使用できない場合も、新たに医療機関が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行える場合は、補助券が使用できるようになりますので、医療機関へご相談ください。
受診される医療機関が上記の方法で手続きができず、補助券が使用できない場合は、申請により償還払いができます。健診受診時は一時的に費用を全額お支払いただきますが、領収書をもとに、補助券が使用できた場合の費用を払い戻しします。詳しくは「妊産婦健康診査助成金(償還払い)制度について」のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください