ホーム > まちづくり・環境 > 住まい > 空家対策 > 低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付

ここから本文です。

更新日:2024年4月22日

低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の控除による特例措置の適用を受けるために必要な書類「低未利用土地等確認書」を交付します。

適用期限が延長されました(令和5年税制改正)

詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。

土地の譲渡に係る税制(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)

「低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設」について

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。

  • 特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。
  • 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄する税務署にて確定申告をする必要があります。
  • 藤沢市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の交付をします。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用対象要件

令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡をした場合

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一用途若しくはこれ類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡をした場合

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一用途若しくはこれ類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域にある場合は800万円)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

※令和5年1月1日以降の譲渡について、譲渡後の利用がコインパーキングとなる場合は適用対象外となります。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1)

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類(低未利用土地等であることの確認)

  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること。)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(上記のいずれも提出できない場合、別記様式1.-2)

4.次のいずれかの書類(譲渡後の利用についての確認)

  • 別記様式2.-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式2.-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • 上記のいずれも提出できない場合に限り、別記様式3.(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

6.委任状(代理人が手続きをされる場合、形式は問いません。)

7.返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合)

様式

申請書の提出

  • 分庁舎3階「建設総務課」まで必要書類一式を提出ください。
  • インターネットメールによる提出も可能です。その場合は、提出前に一度ご相談ください。
  • 交付までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請ください。
  • 申請書類の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
  • 特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。
  • 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地が建築可能な土地ということを確認するものではありません。

申請先

計画建築部建設総務課
住所:〒251-8601藤沢市朝日町1番地の1分庁舎3階
電話番号:0466-50-3534(直通)
ファクス:0466-50-8431

確認書の交付

  • 窓口での受け取り

確認書が用意でき次第、連絡しますので建設総務課(分庁舎3階)までお越しください。受け取りの際は、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。代理人が受け取る場合は委任状(任意書式)と本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。

  • 郵送での受け取り

返信用封筒を申請時にご提出ください。返信用封筒には所要額の切手を貼付し、申請者の住所・氏名の記入をお願いします。代理人の方への郵送を希望する場合は申請の際に、委任状(任意書式)を提出ください。

情報の発信元

計画建築部 建設総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3534(直通)

ファクス:0466-50-8431

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?