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子育て 支援課 【電話】内線3813、 【FAX】 (50)8416 児童扶養手当について両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がいの状態にある世帯は、配偶者が児童扶養手当を受給できる場合があります。 次の条件をすべて満たす方は、ご相談ください。 ☆18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、もしくは20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある児童を監護している ☆障がい基礎年金の子加算を受給していない、または現在受給しているが児童扶養手当額が子加算額を上回るため、児童扶養手当に受給変更を希望している ※児童が複数いる場合は、児童ごとに手当額と子加算額を比較し、別々に受給することもできます ☆受給者、配偶者および同居の扶養義務者(父母・子・兄弟・姉妹など)の所得が制限内である ※母子・父子家庭の方などで公的年金を受給している方は受給できません 《支給月額》 ◎児童1人目…9810円〜4万1550円 ◎児童2人目…5000円 ◎児童3人目以降…3000円 ※詳細はお問い合わせください |
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