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2012年2月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 14 / 20 page 〕

勤労市民課 【電話】(50)8222 【FAX】(26)8839



県の最低賃金が 改定されました

 県の最低賃金は836円です。県内の事業所で雇用されている全ての産業の労働者に適用されます。また産業別最低賃金として、特定の7業種の産業ごとに下表の通り最低賃金が定められています。

※産業別最低賃金は年齢・業務などに関する適用除外措置があります

最低賃金の件名 最低賃金額
(時間額)
効力発生
年月日
神奈川県最低賃金 836円 2011年
10月1日




塗料製造業 871円2011年
12月21日
鉄鋼業 857円
非鉄金属・同合金圧延業、
電線・ケーブル製造業
836円
ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、
一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、
金属加工機械製造業
849円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
843円
輸送用機械器具製造業 845円
自動車小売業 842円

問い合わせ

 神奈川労働局賃金課【電話】045(211)7354または勤労市民課

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