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2013年4月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 10 / 15 page 〕

保険年金課 【電話】内線3214



国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ

 収入がなく国民年金保険料を納めることができない学生は、学生納付特例を申請してください。

【対象となる学生】

 20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校などに在学し(夜間・定時制・通信制課程を含む)、本人の前年所得が118万円以下の方

※扶養人数などにより所得基準が変わります

【2013年度分の申請対象期間】

 13年4月〜14年3月

※4月に限り前年度(12年4月〜13年3月)の申請が可能です

【申請方法】

 年金手帳と、13年4月以降有効なことが確認できる学生証または在学証明書を持って、保険年金課または各市民センターへ

問い合わせ

 市保険年金課または藤沢年金事務所【電話】(50)2494

学生納付特例の承認期間と未納期間の違い

老齢基礎年金を
請求するときには
障がい・遺族年金を
請求するときには
老齢基礎年金の
受給額の計算には
学生納付特例
承認期間
○受給資格期間に
入ります
○保険料納付要件に
含まれます(※1)
×後から保険料を納めないと
算入されません(※2)
未納期間 ×受給資格期間に
入りません
×保険料納付要件に
含まれません
×保険料を納めないと
算入されません

※1…学生納付特例の申請日によっては、要件に含まれない場合があります

※2…10 年以内であれば追納可能。ただし、承認されてから3年度目以降の追納から加算金が付きます



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