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全国的に空家が増えており、本市でも管理されていない空家に対する近隣の方からの相談が多く寄せられています。状況改善のため、市では空家等対策計画を策定して取り組みを進めています。
問い合わせ 住宅政策課【電話】内線4283、【FAX】(50)8223
「藤沢市空家等対策計画」とは
空家の発生抑制・適正管理・利活用を基本方針とし、地域住民だけでなくさまざまな団体や行政などが連携して空家対策を推進する計画です。
誰もが空家の所有者や管理者になる可能性があります!
空家の管理は所有者・管理者の責任です。建物は人が住まなくなるとすぐに傷んでしまい、庭の雑草なども伸びてしまうのでこまめな管理が必要です。また、空家を管理せず放置するとご近所とのトラブルを招いたり、空家の一部が飛散・落下すると損害賠償を請求されたりする恐れがあります。
【対策を考えてみましょう】
空家利活用マッチング制度とは、地域の活性化のため公共的・公益的な活動場所を求めている方と空家の所有者をつなぐことで、空家の利活用や流通の促進、地域の課題解決を目指す制度です。
空家となった被相続人のお住まいを相続した人が、耐震リフォームまたは取り壊してからその家屋・敷地を譲渡した場合、譲渡にかかる所得の金額から3000万円が控除されます(条件あり)。
越境した枝の切除〈民法の一部改正〉
4月1日から次のような場合には、越境された土地の所有者が、越境している隣の竹木の枝を切ることができるようになります。
不動産の登記が義務化されます〈不動産登記法の一部改正〉
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得した日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません。