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更新日:2020年11月24日
「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止・養護者支援法)が2006年(平成18年)4月1日から施行されています。
この法律の中で高齢者虐待とは、高齢者を現に養護する養護者及び養介護施設従事者等による虐待を言い、その区分は次のとおりです。
虐待に気づいた方は、市の相談窓口やいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)への通報をお願いします。特に生命や身体に重大な危険がある場合は法により通報が義務とされています。
通報やご相談については、本庁舎2階の地域包括ケアシステム推進室や市内各担当地域に設置されているいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)でお受けしています。
高齢者虐待にお気づきの場合は、早めの通報や相談をお願いします。
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