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更新日:2024年3月26日
教育行政に対して意見や要望があるときは、どなたでも教育委員会に請願を提出することができます。
教育委員会では提出された請願書を審議し、採択・不採択を決定します。
用紙はA4番を縦長に使用し、日本語を用い、横書きとしてください。
次の文書例を参考に作成してください。
受付は常時行っています。
教育委員会の事業及び政策に関する内容であること等を確認させていただきますので、事前に教育総務課までご相談くださいますようお願いいたします。
教育委員会会議の日前14日(その日が休日にあたるときは、同日前の直近の休日でない日)の午後5時までに受理した請願書について、次の会議で審議されます。
教育委員会会議で審議を行い、内容について教育委員会として賛同する場合は「採択」、賛同しない場合は「不採択」として決定します。
請願の審議前に、委員会が認めた場合、請願者は委員長の許可する時間内において意見陳述を行うことができます。意見陳述を希望する方は、「意見陳述申出書」を提出してください。
採択として決定した請願は、その結果のみを請願者に通知します。
不採択として決定した請願は、その理由を付して、請願者に通知します。
請願は、教育委員会会議に付議し審議する過程で、担当部課に説明を求めていることから、当該請願の趣旨や内容等に不明の点がある場合には担当部課が請願者に内容の確認をする必要があります。
このため、請願の本文を担当部課に目的外に利用させること及び傍聴者を含め会議録等において広く一般に公開し目的外に提供する必要から、本人の同意書を提出していただいております。
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