ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

療育手帳

対象者

神奈川県中央児童相談所、又は総合療育相談センターにおいて、知的障がい者と判定された方

内容

療育手帳は、知的障がい児者が一貫した療育・援護を受け、この手帳を所持することにより様々なサービスや支援を受けやすくすることを目的としたものです。
障がいの程度によってA1からB2まで4つに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

必要書類

手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 共通:来庁者の本人確認書類
    1点で確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
    2点で確認できるもの:健康保険証、介護保険証、各種医療証、年金手帳など
  • 新規:申請書、写真、マイナンバーに関する書類
  • 再交付/カード形式への切替:申請書、写真、手帳(紛失再交付の場合は不要)、マイナンバーに関する書類
  • 市内転居:申請書、手帳
  • 氏名変更:申請書、手帳
  • 転入:申請書、手帳、写真(横浜市・川崎市・相模原市・県外からの転入の場合)、マイナンバーに関する書類
  • 転出:申請書、手帳
  • 返還:申請書、手帳

※保護者以外の代理人が申請する場合は、代理権があることを示す書類(成年後見登記(成年後見人、補佐人、補助人)に関する登記事項証明書、申請書本人の障がい者手帳等の原本等)が必要です。

【マイナンバーに関する書類について】

  • マイナンバーカード等のマイナンバーを確認できるもの及び対象者の本人確認書類をお持ちください。
  • デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り利用可能です。
  • マイナンバーを記載することで、マイナンバーと障がい者手帳情報の紐付けを行い、マイナポータルに情報を表示させることができます。
参考:必要書類一覧表

 

申請書

写真

手帳

マイナンバーに

関する書類

新規

 

 

 

再交付/カード形式への切替

 

 

(○)1

市内転居

 

 

 

 

氏名変更

 

 

 

 

転入

 

(○)2

 

転出

 

 

 

 

返還

 

 

 

 

()1については、紛失再交付の場合、必要ありません。

()2については、横浜市、川崎市、相模原市、県外からの転入の場合、必要となります。

写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、正面から撮影、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたものが1枚。

「次の判定年月」(有効期限)を過ぎた場合は療育手帳は無効となりますので、必ず手続きをしてください。

転入手続き等をしていない場合はサービスが受けられなくなりますので、必ず手続きをしてください。

申請書は受付窓口にあります。

カード形式の障がい者手帳では、顔写真は白黒で表示されます。

18歳以上の新規申請・再判定申請については、別途必要な手続きがありますので、事前にご連絡ください。

窓口

受付窓口は、18歳未満の方は子ども家庭課、18歳以上の方は障がい者支援課になります。

(市内転居、氏名変更、保護者変更、転出、返還は市民センター、村岡公民館でも受付ができます。)

次の場合は届け出が必要です

  • 住所や氏名が変更になったとき
  • 他市町村から転入したとき、または転出したとき
  • 手帳を破損・紛失したとき
  • 手帳が必要なくなったとき

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?