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更新日:2023年10月3日

藤沢市立地適正化計画

居住誘導区域の変更(計画の一部改定)を行いました。

立地適正化計画の根拠法であります都市再生特別措置法の施行令について、その一部を改正する政令が公布されました。この改正により、災害レッドゾーンの「急傾斜地崩壊危険区域」や「土砂災害特別警戒区域」が立地適正化計画に記載する「居住誘導区域」を定めない区域になりました。

そのため、藤沢市立地適正化計画の居住誘導区域から「急傾斜地崩壊危険区域※」と「土砂災害特別警戒区域」を除外する変更を行いました。

また、今後新たに法令等により居住誘導区域から除外しなければならない区域が指定された際に、連動して居住誘導区域から除外することができるものとしました。

公表日:2021年(令和3年)10月1日

(※都市機能誘導区域内の「江の島B」、「江の島C」、「藤沢4丁目(一部)」の区域が今回の除外対象となります。都市機能誘導区域外の急傾斜地崩壊危険区域はこれまでどおり居住誘導区域外となります。)

藤沢市立地適正化計画一部改定(居住誘導区域の変更)(PDF:584KB)

全体図(2021年(令和3年)10月)(PDF:1,148KB)

(災害レッドゾーンの指定の時期などによって図の更新時期がずれる場合がありますので、市や県のホームページなどで災害レッドゾーンの指定状況等をご確認ください。)

居住誘導区域から外れることによる制限等について

居住誘導区域から外れることにより、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為や誘導施設の建築行為などを行おうとする場合に、市長への事前届出が必要になります。

また、宅地建物取引に対する重要事項説明が必要になります。

(詳細は、このページの下にある「事前届出制度(都市再生特別措置法)及び重要事項説明」でご確認ください。)

なお、建築制限などの規制については、都市再生特別措置法に基づくものはありませんが、

・「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
・「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
・「建築基準法」
・「藤沢市建築基準等に関する条例」

などその他の法令等によるものがありますのでご注意ください。

「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害特別警戒区域」の位置について

・急傾斜地崩壊危険区域の位置は「ふじさわキュンマップ(外部サイトへリンク)」でご覧いただけます。

・土砂災害特別警戒区域の指定状況等はこちらの「土砂災害特別警戒区域等の指定について」のページでご確認ください。区域の位置は神奈川県のホームページ「土砂災害警戒区域等告示図書:神奈川県(外部サイトへリンク)」を参照してください。 

改定(素案)に関する説明会

日時

場所

資料等

2021年(令和3年)

8月6日(金曜日)

19時から

藤沢市役所本庁舎

5階5-1会議室

次第(PDF:194KB)

資料(PDF:1,107KB)

説明会内容(PDF:44KB)

  

藤沢市立地適正化計画の策定

少子超高齢社会等に対応するため、日本の都市における今後のまちづくりは、高齢者や障がい者、子育て世代など誰もが、健康で安心できる快適な生活環境を実現することが求められるとともに、財政面や経済面を考慮した持続可能な行政サービスの提供を可能とすることが必要であり、その対策が急務となっています。

そのため、2014年(平成26年)8月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、立地適正化計画の策定が都市再生特別措置法第81条に定められました。

立地適正化計画は、福祉施策や交通インフラなどを含めて都市全体の構造を見直し、福祉・医療施設や商業施設、住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする地域住民が徒歩や公共交通により、これらの生活利便施設等に容易にアクセスできることをめざした「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方で今後のまちづくりを進めていくことが重要であることから、行政や住民、民間事業者等が一体となって、持続可能なコンパクトなまちづくりを推進することを目的として制度化されたものです。

本市では現行の「藤沢市都市マスタープラン」において、少子超高齢社会や低炭素社会等への対応として、コンパクトな都市構造の実現、土地利用の誘導等による都市計画の必要性を示し、6つの都市拠点、13の地区拠点(市民センター・公民館周辺)、また、これらの拠点を結ぶ交通体系によるコンパクトシティ化を推進してきました。

この度、国により制度化された「立地適正化計画」では、少子超高齢社会に対応し、都市で生活する市民に欠かせない福祉や医療、商業といった都市機能をも集約したコンパクトシティの考え方を具体的に誘導すべき「区域」・「施設」として示すこととしています。

そこで、防災・福祉・医療・子育て・商業・環境・交通・住宅などの様々な課題、現状施策を踏まえたうえで、少子超高齢社会等への対応や今後も安定的な都市運営が求められる中で持続可能なまちづくりを進めていくとともに、藤沢市都市マスタープランで定めた将来都市構造の具現化に向けた取組をさらに推進することを目的に、「藤沢市立地適正化計画」を策定しています。

藤沢市立地適正化計画(策定:2017年(平成29年)3月31日)

藤沢市立地適正化計画(PDF:22,588KB)※居住誘導区域は全体図を参照してください。

藤沢市立地適正化計画一部改定(居住誘導区域の変更)2021年(令和3年)10月1日(PDF:584KB)

全体図(2021年(令和3年)10月)(PDF:1,148KB)

(災害レッドゾーンの指定の時期などによって図の更新時期がずれる場合がありますので、市や県のホームページなどで災害レッドゾーンの指定状況等をご確認ください。)

対象区域

居住誘導区域及び都市機能誘導区域(ふじさわキュンマップ)(外部サイトへリンク)

 居住誘導区域の指定の考え方

 2021_居住誘導区域_フロー図

 

事前届出制度(都市再生特別措置法)及び重要事項説明

本計画については、都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為や誘導施設の建築行為などを行おうとする場合に、市長への事前届出が必要となるとともに、宅地建物取引に対する重要事項説明が必要となります。

また、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合も、市長への事前届出が必要となります。

藤沢市立地適正化計画 概要版(2021年10月)(PDF:1,693KB)

都市再生特別措置法に基づく届出のしおり(2021年10月)(PDF:1,903KB)

藤沢市立地適正化計画チラシ(2021年10月)(PDF:1,853KB)

届出様式(2021年10月)(PDF:228KB)

届出様式(2021年10月)(ワード:43KB)

都市機能誘導区域及び誘導施設

各拠点の誘導施設一覧(PDF:77KB)

誘導施設の詳細設定一覧(PDF:81KB)

居住誘導誘導区域は、一部改正後の全体図等で確認してください。

「都市拠点」

①-1 藤沢駅周辺都市拠点(PDF:260KB)

①-2 辻堂駅周辺都市拠点(PDF:242KB)

①-3 湘南台駅周辺都市拠点(②-10 湘南台地区拠点)(PDF:216KB)

①-4 片瀬・江の島都市拠点(PDF:142KB)

①-5 健康と文化の森都市拠点(PDF:164KB)

①-6 (仮)村岡新駅周辺都市拠点(②-4 村岡地区拠点)(PDF:211KB)

「地区拠点」

②-1 片瀬地区拠点(PDF:188KB)

②-2 鵠沼地区拠点(PDF:231KB)

②-3 辻堂地区拠点(PDF:226KB)

②-5 藤沢地区拠点(PDF:261KB)

②-6 明治地区拠点(PDF:240KB)

②-7 湘南大庭地区拠点(PDF:227KB)

②-8 善行地区拠点(PDF:233KB)

②-9 六会地区拠点(PDF:213KB)

②-11 長後地区拠点(PDF:224KB)

②-12 遠藤地区拠点(PDF:192KB)

②-13 御所見地区拠点(PDF:155KB)

参考

立地適正化計画概要パンフレット(国土交通省)(PDF:921KB)

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情報の発信元

計画建築部 都市計画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3537(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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