ここから本文です。
|
|
|
2019年7月25日号 広報ふじさわ…市政情報
〔 11 / 23 page 〕
|
|
|
こんなトラブルにご用心 スポーツジムなどの契約は慎重に
事例1
ヨガ教室の体験に参加したところ、「今日契約するならキャンペーンの適用になり、料金が安くなる」と勧められ、3カ月間の契約をした。後で通いきれないと思い、クーリング・オフしたいと伝えたが、契約期間内の解約はできないと言われた。
事例2
スポーツジムに解約したいと電話で伝え、了承されたが、その後も月謝が引き落とされている。
トラブルに遭わないために
☆ヨガ教室・スポーツジム・フィットネスクラブなどの契約は原則としてクーリング・オフできません。独自の解約制度が設けられている場合もあるので、確認しましょう
☆解約の手続きは書面で申し出るようにと規約などで定められ、電話や口頭では解約できないケースもあります。契約書面・規約を必ず読み、施設の利用方法や退会手続き、解約時の料金精算方法などを確認しましょう
☆入会金無料や月会費の割引を行っているキャンペーンなどの契約では、一定の期間解約ができなかったり、中途解約すると違約金などを請求されたりすることもあります
☆入会後、通い続けることが困難になる場合もあります。契約前に家族や周囲の方に相談しましょう
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
|
|