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2019年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 11 / 27 page 〕

こんなトラブルにご用心
自然災害による住宅修理サービスのトラブルにご注意!

事例

 台風で自宅の屋根と外壁の一部がはがれた。すると「自己負担なしで、全額火災保険で修理できる」と業者が訪問してきた。応急措置のブルーシートをかけてもらい、火災保険の申請手続きと住宅修理を契約したところ、工事予定は数カ月先になった。しかし、早く修理したいので別の業者に頼みたい。契約書面を確認すると、解約すると高額な解約料が発生すると書かれている。どう対応したらよいか。

トラブルに遭わないために

 自然災害の後は、加入している火災保険などで住宅の修理ができると勧誘してくる業者が多くなります。実際には保険申請をするまで、保険金がいくら支払われるか分かりません。業者が訪問してきても、まずは加入先の損害保険会社に直接相談してください。

 保険申請を業者に頼むと手数料を請求される場合や、工事前であっても解約を申し出ると、高額な解約料を請求されることがあります。

 慌てずに、まずは自宅を施工した業者に相談したり、複数の業者に見積もりを取ったりするなど、慎重に契約しましょう。

☆住宅リフォーム・紛争処理支援センター【電話】0570(016)100

☆日本損害保険協会【電話】0570(022)808

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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