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2020年4月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 16 / 24 page 〕

住宅政策課 【電話】内線4283【FAX】(50)8223



空き家を利活用する団体へ補助金を交付します

補助対象となる建物

 市内にある、おおむね1年以上居住者・使用者のいない建築物

※所有者が入院・施設入所などの場合、使用実態がない期間が1年未満でも可

※1981年5月31日以前に着工されたものは、事業開始までに耐震性を確保すること

補助対象

 次の全てに該当する団体

☆市内の空き家を賃貸または購入し、社会的・地域的課題の解決に資する活動を行う

☆空き家所有者・土地所有者の了解を得ており、同意書が提出できる

☆市税の滞納がない

補助対象となる経費

 改修設計費・改修工事費

※耐震改修に係るものを含む

補助金額

 補助対象となる経費の3分の2〈上限100万円〉

申し込み・問い合わせ

 6月1日(月)~9月25日(金)に電話連絡の上、申請書を書いて、住宅政策課へ

※詳細は同課、各市民センター・公民館にある手引きをご覧になるか、同課へお問い合わせください

※手引きは市のホームページの同課のページからダウンロードもできます



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