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住宅政策課 【電話】内線4283【FAX】(50)8223 空き家を利活用する団体へ補助金を交付します補助対象となる建物 市内にある、おおむね1年以上居住者・使用者のいない建築物 ※所有者が入院・施設入所などの場合、使用実態がない期間が1年未満でも可 ※1981年5月31日以前に着工されたものは、事業開始までに耐震性を確保すること 補助対象 次の全てに該当する団体 ☆市内の空き家を賃貸または購入し、社会的・地域的課題の解決に資する活動を行う ☆空き家所有者・土地所有者の了解を得ており、同意書が提出できる ☆市税の滞納がない 補助対象となる経費 改修設計費・改修工事費 ※耐震改修に係るものを含む 補助金額 補助対象となる経費の3分の2〈上限100万円〉 申し込み・問い合わせ 6月1日(月)~9月25日(金)に電話連絡の上、申請書を書いて、住宅政策課へ ※詳細は同課、各市民センター・公民館にある手引きをご覧になるか、同課へお問い合わせください ※手引きは市のホームページの同課のページからダウンロードもできます |
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