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2021年5月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 6 / 27 page 〕

介護保険課 【電話】内線3141【FAX】(50)8443



介護保険負担限度額認定のお知らせ

 介護保険負担限度額認定とは、要介護(要支援)認定を受けている方のうち、所得の低い方に対して介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設やショートステイの利用時にかかる食費・居住費(滞在費)の自己負担額が軽減される制度です。

 8月から所得・資産に関する要件が下表の通り変わります。

負担限度額認定の更新

 7月31日まで有効の介護保険負担限度額認定証(オレンジ色)をお持ちの方に、5月下旬に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください

申し込み

 申請書と資産の額が確認できる書類を介護保険課へ郵送または同課、各市民センター、村岡公民館へ持参で

段階 所得要件 資産要件(預貯金などの額)
65歳以上の方 64歳以下の方
単身 夫婦 単身 夫婦
第1段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護受給者(資産要件なし)
1,000万円
以下
2,000万円
以下
1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などの合計額が80万円以下の方 650万円
以下
1,650万円
以下
第3段階
(1)
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などの合計額が80万円超120万円以下の方 550万円
以下
1,550万円
以下
第3段階
(2)
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などの合計額が120万円超の方 500万円
以下
1,500万円
以下


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