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2023年1月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [2/28 page]

特集
個人市県民税確定申告のご案内

 個人市県民税確定申告の受け付けが始まります。混雑を避けるために、郵送やe-Taxなどもご活用ください。

個人市県民税の申告

問い合わせ 市民税課【電話】内線2341、【FAX】(50)8404

受付期間

2月16日(木)~3月15日(水)

 申告書は、前年度の申告実績などを基に2月2日(木)ごろに発送します。

 2月1日(水)から市民税課各市民センター公民館で配布するほか、市のホームページの 同課のページからダウンロードもできます。

  • 分離課税や繰越控除などの申告には、別途申告書(付表)の提出が必要です

郵送での申告にご協力ください

 申告書に必要事項を記入し、添付書類を同封して市民税課へ送付してください。

  • 添付書類の返送を希望する場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください

2023年度個人市県民税申告・相談受付

ところ とき 受付時間
市民税課 2月16日(木)~3月15日(水)
〈平日のみ〉
午前8時30分~午後5時
2月19日(日)、26日(日) 午前8時30分~正午、午後1時~5時
片瀬市民センター 2月17日(金) 午前9時~正午、午後1時~5時
遠藤市民センター 2月21日(火)
明治市民センター 2月22日(水)
辻堂市民センター 2月24日(金)
六会市民センター 2月27日(月)
善行市民センター 2月28日(火)
長後市民センター 3月2日(木)
鵠沼市民センター 3月3日(金)
御所見市民センター 3月8日(水)
湘南大庭市民センター 3月9日(木)
湘南台市民センター 3月13日(月)
※室内履き持参
  • 受け付けは、例年午前中が混雑します
  • 受付時間前の来庁はご遠慮ください
  • 市民センターでは、過去の年度の申告は受け付けできません

給与所得などに係る個人市県民税の特別徴収税額決定・変更通知書について

 複数の給与収入がある場合は、全ての給与収入に係る市・県民税が、主たる給与からまとめて天引き(特別徴収)されます。副業分など、一部の給与に係る市・県民税を切り分けて個人納付(普通徴収)にすることはできません。

 勤務先から受け取る特別徴収税額決定・変更通知書は、圧着式のため、納税者本人のみが通知書の内容を確認できます。


確定申告

問い合わせ 藤沢税務署【電話】(22)2141

受付期間

所得税、復興特別所得税・贈与税…3月15日(水)まで

個人事業者の消費税…3月31日(金)まで

 申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

 申告書の郵送をご希望の方は、藤沢税務署にお問い合わせください。

確定申告はe-Taxをご利用ください

 24時間いつでも、自宅のスマホやパソコンから申告できます。画面の案内に沿って入力するだけで、自動計算で作成・送信できます。

 生命保険料控除証明書などの提出を省略できる、還付申告が3週間程度で処理される、マイナポータル連携でデータをまとめて入力できるなどのメリットがあります。

申告書は国税庁のホームページで作成できます

国税庁 確定申告書等作成コーナー

 パソコンの画面の案内に従って金額などを入力すると、税額などが自動計算され、申告書を作成できます。

 作成した申告書などは、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式を利用してe-Taxで送信すると、申告が完了します。印刷して郵送などで提出もできます。

給与収入がある方や年金収入、副業などの雑所得がある方などは、スマホ・タブレットでも申告書を作成できます。

確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画で確認!

 スマホ申告、医療費控除、マイナンバーカード方式など、さまざまな目的の確定申告の方法を動画で確認できます

藤沢税務署に申告書作成会場を開設します

 税務署では、所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告書作成会場を開設します。

とき

 1月30日(月)~3月15日(水)午前8時30分~午後4時

  • 土・日曜日、祝日を除く。ただし2月19日(日)、26日(日)は開設
  • 相談は午前9時~午後5時
  • 自宅で作成した申告書などの提出は午後5時まで
  • 混雑緩和のため、当日会場で入場整理券を配布します。下記の国税庁LINE公式アカウントから事前発行も行います
    申告書等作成会場への入場整理券事前発行
  • 1月30日(月)~3月15日(水)は税務署の駐車場は使用できません

確定申告書第二表の住民税に関する事項への記入について

株式・配当などの所得があった方へ

 納税通知書・税額決定通知書の送付までに課税方法を選択できる制度があります。

 個人市民税・県民税で全て申告不要制度を選択する場合は確定申告書の第二表の住民税に関する事項にある「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記入してください。

記入漏れにご注意ください

 寄附金税額控除、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額などを記入しないと、控除などの適用ができないことがあります。

  • ふるさと納税のワンストップ特例の申請をした方で、確定申告が必要になった場合は、その金額を寄附金税額控除の計算に含める必要があります