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物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯の方に、児童1人につき5万円の特別給付金を支給します。
問い合わせ
子育て給付課【電話】内線3868、【FAX】(50)8416
対象
次の(ア)~(オ)のいずれかに該当する方
【ひとり親世帯の方】
(ア)2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(イ)公的年金給付などを受給していることにより、23年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(ウ)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の支給を受けている方と同様の水準まで収入が減少している方
【ひとり親世帯以外の方】
(エ)22年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
(オ)22年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者以外で、23年3月31日時点で17歳以下の児童(特別児童扶養手当の対象児の場合、19歳以下)を養育する方のうち、物価高騰の影響を受けて23年1月以降家計が急変し、住民税(均等割)非課税の水準まで収入が減少している方