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2023年5月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [19/26 page]

子育て給付課 【電話】内線3833【FAX】(50)8416


児童手当・特例給付のお知らせ

現況届・添付書類の提出は原則不要です

 6月上旬に受給者全員へ現況届に関するお知らせを送付します。現況届の提出が必要な方には、現況届の案内を同封します。提出期限は6月30日(金)です。

  • 受給者の現況を市で確認できなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めてご連絡します

所得制限限度額・所得上限限度額があります

 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。

 受給者の前年中の所得などにより、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方には、9月ごろに通知を送付します。

所得超過で2022年度分が支給対象外だった方へ

 23年度市民税の所得などが児童手当などの所得上限限度額未満となる場合、児童手当などを受給するためには改めて申請が必要です。本市で22年度分が支給対象外だった方には、5月下旬に案内を送付します。

 ただし、他自治体で支給対象外となったり、所得超過を理由に本市で一度も申請をしていなかったりする方には、案内が届かないため市民税納税通知書などが届き次第、手続きをしてください。

  • 申請方法や支給額など詳細は、市のホームページの子育て給付課のページをご覧ください

児童手当などの所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族
などの数
所得制限
限度額
所得上限
限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
  • 扶養親族など(同一生計配偶者を含む)が1人増すごとに限度額に38万円を加算。扶養親族などに同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養が該当する場合は、1人につき6万円を加算
  • 2022年12月31日時点の扶養親族などの人数です。23年生まれの児童は入りません