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子育て給付課 【電話】内線3833【FAX】(50)8416
現況届・添付書類の提出は原則不要です
6月上旬に受給者全員へ現況届に関するお知らせを送付します。現況届の提出が必要な方には、現況届の案内を同封します。提出期限は6月30日(金)です。
所得制限限度額・所得上限限度額があります
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
受給者の前年中の所得などにより、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方には、9月ごろに通知を送付します。
所得超過で2022年度分が支給対象外だった方へ
23年度市民税の所得などが児童手当などの所得上限限度額未満となる場合、児童手当などを受給するためには改めて申請が必要です。本市で22年度分が支給対象外だった方には、5月下旬に案内を送付します。
ただし、他自治体で支給対象外となったり、所得超過を理由に本市で一度も申請をしていなかったりする方には、案内が届かないため市民税納税通知書などが届き次第、手続きをしてください。
子育て給付課
のページをご覧ください児童手当などの所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族 などの数 |
所得制限 限度額 |
所得上限 限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |