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さまざまな場面で活用できる国民年金の制度などを紹介します。
問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または 保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413
〇所得による免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が少なく保険料の納付が困難なとき、申請し承認を受けると、保険料の全額または一部が免除されます。申請する免除年度の前年の所得に基づいて審査されます。
〇失業による特例免除制度
本人・配偶者・世帯主が会社を退職、または倒産・廃業した場合、特例による免除・納付猶予申請ができます。
雇用保険被保険者離職票の写しなどを提出することで、前年度の所得をゼロとみなして審査されます。
〇災害による特例免除制度
災害などで住宅などの財産が一定の損害を受けた場合、罹災証明書などを提出することで保険料が全額免除されます。
対象災害
流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積など
対象財産
住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械など
対象被害
財産がおおむね2分の1以上損害しているとき
申請書などは日本年金機構のホームページからダウンロードまたは
マイナポータル
から電子申請もできます。
〇未支給年金
死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合、未支給年金を遺族が受け取ることができます。受け取りには、死亡した方が亡くなった当時、生計を同じくしていた親族の方からの請求手続きが必要です。
遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金などを受け取ることができる場合があります。
申し込み
〇離婚時の厚生年金の分割制度
離婚後2年以内に手続きを行うことで、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割できます。年金分割が行われると、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割され、夫婦それぞれの老齢厚生年金などの年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
◇年金分割のイメージ
〈例〉夫が会社員、妻が専業主婦であった場合(厚生年金)
◇年金分割の方法
合意分割
婚姻期間中の厚生年金を当事者間の合意、または裁判手続きにより分割
3号分割
会社員の妻である専業主婦など、国民年金第3号被保険者(※)であった方からの請求により分割
いずれも、請求期限(離婚した日の翌日から2年)を過ぎると、請求することができなくなります。また、すでに離婚が成立し、相手方が死亡した日から1カ月を経過した場合も請求することができなくなります。
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