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2023年7月10日号 広報ふじさわ…市政情報  [4/25 page]

保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413


後期高齢者医療制度、限度額適用認定証などのお知らせ

2023年度の保険料額決定通知書

 7月中旬に2023年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。

 納付方法をご確認の上、納期限までに納付してください。

  • 納付方法を口座振替へ変更することもできます。詳細はお問い合わせください

後期高齢者医療制度の保険料

 後期高齢者医療制度では、医療に要する費用(自己負担分を除く)の約1割を被保険者が負担する保険料で賄い、残りの約5割を公費(国・県・市町村負担金)で、約4割を現役世代が加入する医療保険からの支援金で負担しています。

 保険料は均等割額(被保険者全員が均等に負担する額)と所得割額(被保険者の前年の総所得金額などに応じて負担する額)を合計した額になります。

23年度の保険料率は22年度と変わりません

 後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直し、算定をしています。

 23年度保険料の均等割額と所得割率、年間保険料の賦課限度額は22年度と変更ありません。

  • 均等割額…4万3100円
  • 所得割率…8.78%
  • 年間賦課限度額…66万円

病気・解雇・災害などにより保険料の納付が困難な方

 病気・解雇・災害など特別な事情によって、23年度後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免などを受けられる場合があります。

 詳細は、保険料額決定通知書に同封の案内または市のホームページの保険年金課のページをご覧ください。

自己負担限度額まで減額されます

 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口で提示すると、同一医療機関での1カ月の保険診療分の支払いが、所得に応じた自己負担限度額まで減額されます。

 限度額適用・標準負担額減額認定証は、入院時の食事代も減額されます。

 認定証の新規交付には申請が必要です。

対象

  • 限度額適用認定証…自己負担割合3割で、23年度市民税課税所得が690万円未満の被保険者および同世帯の被保険者
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証…23年度市民税非課税世帯の被保険者
  • ともに以前に認定証を交付されたことのある方で、今年度も対象の方は申請不要です。7月末までに新しい認定証を送付します