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保険年金課 【電話】内線3211【FAX】(50)8413
☆限度額適用認定証
国民健康保険の加入者は、通院・入院の際にあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。
☆限度額適用・標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯の国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。
◆申請について
現在発行している認定証の有効期限は7月31日(月)です。8月以降も同認定証が必要な場合は改めて申請してください。
申請先
手続きに必要なもの