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子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416
【児童扶養手当】
対象
父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(母、父または養育者)
【養育者支援金】
対象
事情により父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者(生活保護世帯は除く)
すでに受給している方
7月末に現況届の案内を送付します。8月中に提出してください。