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2023年7月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [19/23 page]

子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416


児童扶養手当・養育者支援金のお知らせ

【児童扶養手当】

対象

 父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(母、父または養育者)

  • 父母のどちらかに障がいがある方も該当する場合があります

【養育者支援金】

対象

 事情により父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者(生活保護世帯は除く)

  • ともに所得制限あり
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいの程度によって19歳まで)の児童が対象
  • 必要書類など詳細は、お問い合わせください

すでに受給している方

 7月末に現況届の案内を送付します。8月中に提出してください。