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事例
ネットショッピングを利用して商品を購入し、代金は個人名義の口座に銀行振り込みで支払った。しかし、商品が欠品中のため、契約を解約し返金すると業者から連絡が入った。○○ペイ(キャッシュレス決済サービス)で返金するというので、キャッシュレス決済に不慣れだが、業者の指示通りにスマホを操作したところ、返金してもらうはずが送金してしまっていた。
トラブルに遭わないために
詐欺目的の通販サイトで、商品代金をだまし取った上、返金手続きを装って送金させ、二重にお金をだまし取る悪質な手口です。「○○ペイで返金します」と言われたら、詐欺を疑いましょう。不審なことがあれば、消費生活センターに相談してください。
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉