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更新日:2024年2月19日

海外からの転入

海外から転入し、藤沢市立小・中学校に通う場合

帰国前

就学指定校(学区の学校)の小・中学校に直接ご一報をお願いいたします。
登校開始日、必要品、転校に必要なその他の書類等については、就学指定校に直接ご相談ください。

通学区域は、下記リンク先をご確認ください。詳細は、最下部のお問い合わせフォームより学務保健課にお問い合わせください。
藤沢市立小・中学校通学区域一覧

日本に帰国後

1 藤沢市に住民登録がない場合(海外からの転入届)

海外からの転入届の手続きをしてください。転入届の手続きを行った窓口にて就学指定校通知書が発行されますので、受領し、学校にご提出ください。
※次年度4月に小・中学校に入学するお子様は、入学の手続きページの「転入・転居・転出の届出をされる方へ」部分をご確認ください。

手続き場所

藤沢市役所 市民窓口センター(本庁舎1階)又はお近くの市民センター、石川分館

手続きの方法

市ホームページ(下記リンク先)をご覧いただくか、市民窓口センター (0466-25-1111内線2546)までお問い合わせください。

 藤沢市に住民登録したまま海外に出国し、日本に帰国する場合

就学指定校申請の手続きをしてください。

手続き場所

藤沢市役所 学務保健課(本庁舎3階)

手続きに必要なもの

子どものパスポート(帰国日を確認します。)

3 外国籍の子どもの就学

外国籍の子どもについては、就学の義務はありませんが、藤沢市立小・中学校に就学を希望する場合、外国人就学申請の手続きをすることで、藤沢市立小・中学校に就学することができます。
1の海外からの転入届の手続き後、外国人就学申請の手続きをしてください。

■手続き場所

藤沢市役所 学務保健課(本庁舎3階)

■手続きに必要なもの

子どもの在留カード

 

海外への転出・出国

海外へ出国し、海外の学校に通う場合

海外の滞在期間が1年以上の場合

海外への「転出届」の手続きをしてください。
学校に関する手続き上、住民票が残っていると他の手続き等が必要になったり、今後、一時帰国をした際に体験入学を希望される場合に不都合が生じることもありますので、必ず転出届のお手続きをしてください。

手続き場所

藤沢市役所 市民窓口センター(本庁舎1階)又はお近くの市民センター、石川分館

手続きの方法

市ホームページ(下記リンク先)をご覧いただくか、市民窓口センター(0466-25-1111内線2546)までお問い合わせください。

なお、日本に帰国した際は、「転入届」の手続きが必要です。

 

※上記の手続きの他に、お子様の状況に応じて下記の1~3についてご対応ください。

1. 藤沢市立小・中学校に通っている

転出届を提出すると、住民票から除かれるため、藤沢市立学校の学籍からも除籍となります。
手続きとは別に、通っている学校に海外へ転出する旨をお申し出ください。海外の学校に提出が必要な書類がある場合がありますので、通う予定の海外の学校へ必要書類を確認し、通っている学校にお伝えください。

2. 私立・県立・国立等の小・中学校に通っている

通っている私立・県立・国立等の学校にお問い合わせください。

3. 次年度4月に小・中学校に入学する年齢のお子様がいる

手続きとは別に、就学指定校(学区の学校)に保護者の方から直接連絡し、海外へ転出する旨をお申し出ください。

就学指定校の確認方法:
(1)9月中旬頃に送付する就学時健康診断のお知らせの書類に記載されている会場校
(2)1月中旬頃に送付する「就学指定通知書」に記載されている学校

藤沢市立小・中学校通学区域一覧

海外の滞在期間が1年未満(未定を含む)の場合

海外の滞在期間が1年未満(未定を含む)であり、海外への「転出届」の手続きをしない場合、出国前に「海外学校入学・在籍届出書」の手続きをしてください。
「海外学校入学・在籍届出書」の手続きは、お子様一人ずつ必要です。また、小学校入学又は在学時に手続きした場合も、中学校入学時に再度手続きが必要です。

なお、海外の滞在期間が1年未満の場合は、住民票上の「転出届」の手続きは不要です。

手続きの方法・場所

電子申請(下記リンク)又は藤沢市役所 学務保健課(本庁舎3階)

電子申請>>「海外学校入学・在籍届出書」(外部サイトへリンク)
※この申請は、神奈川県の電子申請システムを利用しています。
利用者登録せずに届出をすることが可能ですので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックして進めてください。
(過去に神奈川県の電子申請システムを利用したことがあり、利用者登録をされている場合は、ログイン後、申請してください。)

※海外の学校の入学許可書・在学証明書等があれば、添付してください。(窓口での手続きも同様)

 

※上記の手続きの他に、お子様の状況に応じて下記の1~3についてご対応ください。

1. 藤沢市立小・中学校に通っている

海外学校入学・在籍届出書の手続きをすると、藤沢市立学校の学籍から除籍となります。
届出書の提出がない場合、出国後1年間は学校に学籍を残し長期欠席の扱いとなり、1年経過後に学校の学籍から除籍となります。
手続きとは別に、通っている学校に海外へ出国する旨をお申し出ください。海外の学校に提出が必要な書類がある場合がありますので、通う予定の海外の学校へ必要書類を確認し、通っている学校にお伝えください。

2. 私立・県立・国立等の小・中学校に通っている

通っている私立・県立・国立等の学校にお問い合わせください。

3. 次年度4月に小・中学校に入学する年齢のお子様がいる

手続きとは別に、就学指定校(学区の学校)に保護者の方から直接連絡し、海外へ出国する旨をお申し出ください。

9月入学など、4月以降に海外へ出国する場合は、4月時点では就学指定校へ入学してください。その後、出国する際に「海外学校入学・在籍届出書」の手続きをしてください。

就学指定校の確認方法:
(1)9月中旬頃に送付する就学時健康診断のお知らせの書類に記載されている会場校
(2)1月中旬頃に送付する「就学指定通知書」に記載されている学校

藤沢市立小・中学校通学区域一覧

※注意事項※
海外からの一時帰国に伴い、公立の学校生活の体験を希望されても、藤沢市に住民登録したまま海外へ行っている場合は、主たる居住地を藤沢としているため、海外からの一時的な帰国とみなすことはできないので、体験入学はできません。

 

なお、日本に帰国し、藤沢市立小・中学校に就学する場合は、藤沢市役所 学務保健課(本庁舎3階)の窓口にて学指定校申請の手続きが必要です。(手続きの詳細は上記)

 

情報の発信元

教育委員会教育部学務保健課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3558(直通)

ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)

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