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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症について > 施設等において陽性者が発生した場合の手続き
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更新日:2023年9月22日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されたことに伴い、陽性者が発生した施設に対する保健所の対応も一部変更となりました。
本市では国や神奈川県からの通知等に準じ、重症化リスクの高い方が入所している福祉施設等を対象に感染拡大防止のための調査を継続して行います。
法に基づく陽性者の届出や外出制限がなくなったため、保健所が個々の陽性者の個人情報等の詳細を把握することは原則ありません。そのため、これまでご報告いただいていた感染状況に伴う個人情報については不要となります。
また、これまで調査の中で実施しておりました、保健所による濃厚接触者の特定や行動制限はなくなりました。
陽性者や感染している可能性が高いと思われる方の外出や仕事への従事は各施設・事業者の判断でご対応をお願いします。
※施設内での感染拡大防止のため必要時、個人情報の提供を求める場合があります。その際は、各施設で陽性者(家族)から個人情報提供の同意を取得の上、保健所へご報告ください。
令和5年4月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(PDF:126KB)
医療機関からの発生届の提出がなくなったため、保健所による療養中の体調確認等はなくなりました。平時から施設提携医やかかりつけ医、近隣医療機関と連携し、陽性者発生時の療養体制を整えるよう準備をお願いします。
神奈川県からの物資支援はなくなったため、N95マスクやガウン、フェイスシールド、抗原検査キット(医療用医薬品または一般用医薬品)等の感染対策に必要な物資は日頃からの備蓄をお願いします。
また、陽性者が発生した際の業務継続計画(BCP)の策定や施設内ゾーニング等、施設内での対応の確認を行い、平時からの備えをお願いします。
次の施設は重症化リスクの高い方が多く生活していることを踏まえ、施設内で陽性者(入所者・従事者とも)が発生したら、保健所へのご報告をお願いします(施設によるセルフテストでの陽性判明を含む)。
●高齢者入所施設
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能、高齢者等が集団生活を行う施設
●障がい児者入所施設
障がい者支援施設、共同生活援助事業所、重度障がい者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合)、福祉ホーム、短期入所事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、障がい児入所施設
※上記以外の社会福祉施設等(保育所、高齢者・障がい児者の通所事業所等)
平成17年2月22日付厚労省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、電話またはメールでの報告をお願いいたします。
なお、高齢者・障がい児者の訪問事業所につきましては、今後は、陽性者発生時等において保健所への報告は不要となります。
平成17年2月22日付「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(PDF:107KB)
令和5年4月28日付「「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について」(PDF:63KB)
入所施設以外の社会福祉施設等(保育所、高齢者・障がい児者の通所事業所等)の報告方法についてはこちら
※医療機関
令和5年4月28日 事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課 「新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」の内容をご確認いただき、保健所への報告基準に沿って、電話またはメールでの報告をお願いします。
令和5年4月28日付 厚生労働省医政局地域医療計画課 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」(PDF:94KB)
施設入所中の陽性者に対しては、毎日の健康観察を行い、重症化防止にむけた早期治療や体調悪化時に適切な受診・入院等が行えるよう、施設提携医やかかりつけ医、近隣医療機関と連携し、対応を検討するようお願いします。
5類移行後も、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。引き続き感染拡大防止のために必要な感染対策の実施をお願いします。次の「新型コロナ感染対策チェックリスト」を用い、施設・事業所内の感染対策の確認をお願いします。
※なお、保健所への報告時に、チェックリスト実施の有無等をお伺いしますので、事前の実施をお勧めします。
・体調管理
・基本的な感染対策の遵守(手洗いうがい、手指消毒)
・体調不良者の早期発見、抗原定性検査キットによる早期の陽性者把握
・体調不良時のマスクの着用の推奨
・陽性者介助時の個人防護具の適切な装着
・施設内の換気 → 「二酸化炭素濃度測定器(CO2モニター)貸し出し事業」についてはこちら
ここに記載した内容は一例です。各施設の状況に応じたご対応をお願いします。
ご報告いただいた情報をもとに感染状況把握のための聞き取りや感染対策の助言等を行います。
なお、感染拡大状況等により保健所長が必要と判断した場合は、現地調査や集団的な検査を実施する場合があります。
前項に記載の高齢者・障がい児者入所施設で陽性者が発生した場合は、陽性者の施設利用状況をご確認の上、次のとおり手続きをお願いします。
陽性者の施設利用状況
陽性者が感染可能期間内(*発症日より2日前~新型コロナウイルス感染症陽性と発覚した後に休業や隔離などをされるまでの期間)に施設の利用があった場合、施設調査の対象となります。
*陽性者が無症状の場合、検体採取日(検査のために検体を採取した日)の2日前~新型コロナウイルス感染症陽性と発覚した後に休業や隔離などをされるまでの期間
高齢者・障がい児者入所施設
下記リンク、または二次元バーコードからe-KANAGAWA電子申請システムへアクセスのうえ、お手続きください。
電子申請システム同意確認ページもしくは当ページ中程の「新型コロナ感染対策チェックリスト」をダウンロードし、感染対策のセルフチェックをお願いします。陽性者発生時の聞取りの際にも内容を確認し、感染対策の助言を行います。
電子申請のお手続きが難しい場合は、下記「陽性者発生連絡票」をダウンロード・作成のうえ、保健予防課代表アドレスあてに送付をお願いします。
入所施設以外の社会福祉施設等(保育所、高齢者・障がい児者の通所事業所等)の報告方法
施設の種別ごとに報告方法が異なりますので、添付資料「5類移行に伴う施設調査等の一部変更について」から施設・事業所ごとの報告方法をご確認いただき、下記リンク、二次元バーコードからe-KANAGAWA電子申請システムへアクセスのうえお手続きをお願いします。
5類移行に伴う施設調査等の一部変更について(PDF:303KB)
電子申請のお手続きが難しい場合は、下記「報告票」をダウンロード・作成のうえ、保健予防課代表アドレスあてに送付をお願いします。
メールアドレス:fj-hokenyobo@city.fujisawa.lg.jp
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