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更新日:2024年4月8日

災害見舞金等の支給について

災害により被害にあわれた方へ、被災者支援制度のご案内をいたします。

災害及び被害の程度により適用となる制度が異なりますので、詳細については下記へお問い合わせください。

災害弔慰金

災害弔慰金は、災害により不幸にして死亡した場合、遺族に対して支給されます。

災害障がい見舞金

災害障がい見舞金は、災害により負傷又は病気にかかり、治ったときに精神又は身体に障がいがある場合に支給されます。

災害見舞金

災害見舞金は、次のような場合に支給されます。

  1. 市内にある居住用の家、店舗、事務所が火事などの災害により、半焼以上の被害を受けた場合。
  2. 大雨などにより床上浸水以上の被害を受けた場合。
  3. 火事等、故意または重大な過失のない災害によって市民が21日以上入院した場合。

災害援護資金

災害援護資金は、災害救助法による災害及び降雨による災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しのために貸付けを行うものです。

各制度の詳細について

藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例(PDF:203KB)

藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(PDF:142KB)

藤沢市災害見舞金等支給要綱(PDF:159KB)

藤沢市災害援護資金貸付金貸付要綱(PDF:90KB)

 

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情報の発信元

福祉部 福祉総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8245(直通)

ファクス:0466-50-8441

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