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更新日:2023年8月21日
藤沢市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によってご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は危機管理課へ申請してください。
火災による被害については消防局予防課のページをご覧ください。
罹災証明書は、災害によりお住いのご自宅(住家)に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
被害の判定については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定」(外部サイトへリンク)に基づいて行います。
申請書及び記入例
罹災証明書の判定方式については、2つの方法があります。
「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」など、住家の損傷割合が全体の10%未満となることが見込まれる場合に、写真のみで判定する方法です。被災者の方が撮影した写真から判定を行うことから、通常の発行に比べ比較的早く罹災証明書を発行することが可能です。
※写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判断できない場合には現地確認を実施し、その結果に基づいて判定を行います。
市職員が調査に伺い判定する方法です。住家の損傷割合が全体の10%以上と見込まれる場合には、こちらを選択してください。
非住家及び動産等罹災確認証明書は、災害により自らが所有する店舗や倉庫などの居住していない建物、また自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
申請書及び記入例
罹災届出証明書は、災害によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実について証明するものです。
※この証明は災害に係る被害について、本市へ届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
申請書及び記入例
被災物件の所有者、又は居住者(借家人)
※窓口への提出は、代理人による提出が可能です。(要委任状)
【全ての申請に必要な写真】
【罹災証明書(住家の被害)の場合に追加で必要な写真】 ※現地確認方式の場合、省略可
【車両の被害の場合に追加で必要な写真等】
写真の提出にあたっては、次の「写真貼付用台紙」をご利用ください。
無料
一度交付された各証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要になった場合、以前交付した内容と同じ証明書を再発行することができます。
再交付を希望される方は、次の記入例を参考に各証明書の交付申請書をご記入いただき、危機管理課又は市民センター・公民館の窓口にご提出ください。なお、通常の交付申請と区別するために、申請窓口で「再交付申請」である旨をお伝えください。
記入例
※写真等の提出は不要です。
交付された罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査の申請を行うことができます。
申請書及び記入例
※写真等の提出は不要です。
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